コソボ法人の設立書類・手続きの案内メールが来た | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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シェアハウスコンサルタント
「シェアコム」です。



コソボ案件の進捗について、現地の方からお知らせの
メールが来ました。


今回のコソボ案件に関しては、日本に居ながら、参加するため
法人の設立並びに関連の手続きをコソボ側弁護士の意見や
商習慣に基づいて準備を進めてきている、とのこと。


その結果、コソボの法律に準拠しているかもしれないが、
日本で行われている一般的な契約のイメージと異なる為に、
投資家サイドのリスクが高いのではないかという意見も
あったようです。


そのため、私たちに不利益になる様なことは考えてないが
より安心出来る形に変える事が必要であると考えたため
日本側の弁護士に当コソボ案件におけるコソボでの契約形態
について相談をしていたとのこと。


私は、そこまで深く考えてなかったなあ。
まあ、細かく心配してくれている方がいて
よりいい形になるんだったらいいですよね。


日本で一般的に求められる基準を加味しつつ、コソボ側でも
法的にも問題がない内容にする為に、コソボ側の弁護士や、
コソボ側当局と、手続きの法的背景について改めて調整し、
手続きの内容等を整理していただいた、とのことです。


これも、すごいですね。ここまで、私は何にもしてません。
もちろん、事務手続きの代行手数料はお支払しておりますが。
これくらいやってくれるなら、安いもんです。


今回の調整による変更点は、契約書類・手続き書類について、
記載をより詳細にしたもので、スキームの基本的な形としては
一切の変更はないとのこと。


私にとっては、これが一番重要です。
さらに書類が必要だとか言われると面倒ですからね。


今後の流れとしては、各書類の弁護士の最終チェックが
終わり次第、順次メールにて詳細のご案内がくるとのこと。


いよいよ、書類の確認段階に入るという事でしょうか。
書類はしっかり確認しないといけませんね。


具体的な、スケジュールについては、下記のようになるらしい


<11月1~2日ごろ>
 定款・委任状についての変更点のお知らせ
 (書類を英日対訳で提示)

<11月2~3日ごろ>
 土地の売買契約書の変更点のお知らせ
 (書類を英日対訳で提示)

<11月5~9日ごろ>
 定款・委任状のご確認いただき→再送付開始へ

<12月最終週ごろ~来年4月>
 到着順に5つのグループに分かれて、
 法人設立の手続き・銀行口座設立の手続きの完了

<来年2月~来年3月>
 土地売買契約書による購入手続きの進行

<来年3月~来年5月>
 法人登記証、土地の売買契約書、土地の登記証、
 の写しをお客様へお届け



今回は、ここまで。


↓私へのご質問などは、下記フォームからどうぞ
http://ul.lc/a7t




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