減価償却の簡便法についてもう一度説明したい。
なぜなら不動産投資で最もパワフルな事は、
毎月のキャッシュフローを得ながら節税可能な点だと思う。
そのカリスマ的存在として常に君臨しているのが減価償却だ。
今日はここで減価償却のパワーを皆さんに感じてもらいたい。
俺の柏の物件を例に上げよう。
以前も話した通り、オーナーチェンジで400万円で購入した。
毎月の家賃収入は6.5万円だ。 年間78万円になる。
この物件は木造で築35年だ。
法定耐用年数の22年をとっくに過ぎている。
普通に考えると建物の価値はないと言う事になる。
よって減価償却できる価値がない。 本当だろうか?
事実、俺は400万円で中古住宅として購入している。
つまり、決して土地だけとして400万円を払ったわけではない。
そこにはちゃんと建物の値段も含まれているはずだ。
と言う事は減価償却のベースとなる価値があると言う事だ。
次に何年間で償却するかと言う話になる。
新築の場合通常は法定耐用年数の22年間で償却する。
では22年未満の中古物件の場合はどうするのか?
(耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
と言う計算式になる。
例えば築10年の中古戸建ての場合は、
12年(耐用年数22年―築後10年)+2年(築10年x20%)
となり、14年間で償却するのだ。
それでは22年すべて経過した物件はどうするのか?
法定耐用年数×20%で算出される。
つまり22年x0.2=4.4年。 端数切捨てで4年となる。
なんと4年間という短い期間で償却してよいのだ!
ん? まさか、こんな風に思ってないか?
何年だろうが、どのみち償却するのだから関係ないじゃん。
チッチッチ 投資をする上での基本を教えよう。
旨いものは先に食え!
あなたは22年間その家を保有する保証があるだろうか?
中古の14年でさえどうなるかわからない。
減価償却をすべてできないまま転売する可能性は充分にある。
もし、そうなったらあなたは残った償却期間を節税できないのだ。
しかし4年だったらどうだろう? おそらく大丈夫だと思う。
4年であればすべて償却してから、余裕をもって転売できる。
この簡便法の偉大さがわかってもらえただろうか?
俺の物件の話に戻ろう。
と言うと購入金額の400万円を4年で償却することになる。
でも、中古住宅には土地と建物がある。
減価償却ができるのは建物だけだ。
なぜなら土地は劣化しないから。
では、どうやって土地と建物の価値を分けるのかと言うと、
まずは契約書を確認する。
そこにそれぞれの割合が書かれていればそちらを適用する。
もし書いてなければ固定資産税の評価額が適用できる。
俺の場合は書いてなかったので評価額を按分に使用した。
その割合は土地と建物で50:50だった。
つまり建物の価値は200万円となる。
これを4年で償却するので毎年50万円の経費が認められる。
すごくないか?
年間78万円の収入から50万円が経費になるのだ。
残った利益はたったの28万円。
ちょっとしたリフォームとしたら直ぐに赤字になるのだ。
もちろん、50万円は国税局が認めている経費だから。
本当はちゃんとキャッシュフローが生まれている。
そして、利益がゼロと言う事は税金もゼロー。
素晴らしき不動産投資!
よーーーく、考えてほしい。 他のビジネスと比較しよう。
家は我々アパート経営をするための商品だ。
通常のビジネスで仕入れをしたとする。
その仕入れをした商品に減価償却は認められない。
だが、我々大家には大っぴらに容認してくれている。
これはまさに国が認めてくれた脱税に他ならない。
ありがとう日本、ありがとう不動産投資。
今日も使ってもいない経費が計上されている。
