法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ -19ページ目

Billie Holiday - What A Little Moonlight Can Do (Clef Records 1954)

この YouTube動画(って、静止画だけど;)の投稿者さんによれば-

Accompanied by Oscar Peterson, Eddie Shaughnessy on drums and Charlie Shavers on trumpet, "What a Little Moonlight Can Do" is a popular song written by Harry M. Woods in 1934. It was originally recorded by Billie Holiday accompanied by Teddy Wilson & His Orchestra on July 2, 1935. Peggy Lee covered it with a Nelson Riddle arrangement on her 1959 album Jump for Joy.

Billie's accompanied by Ray Brown (bass), Ed Shaughnessy (drums), Herb Ellis (guitar), Oscar Peterson (piano) and Charlie Shavers (trumpet). Recorded April 14, 1954. (Clef Records) MGC 161

(※この説明に続いて、歌詞も載せてくれてはります。)


で、ちょっとおもしろかったのは、次のやりとり。

Laf Harris 1 年前

This version is her later recording with Oscar Peterson and Charlie Shavers on trumpet. It's actually April 1954 according to my albums liner notes. (Verve Records)

返信 RoundMidnightTV 1 年前

Thank you for the correction!

たぶん、指摘してもらって、概要のところ、書き直されたんかなぁ…マニアックなやりとりやなぁって思っておもしろかったんですけど、ここらへんの音楽が好きでよく聴いてる人たちの間でなら、こういうのはごく普通のやりとりなんでしょうねきっと。(なんでもそうですよね、「外部」の、あんまりよく知らない者からすれば、すごい!マニアック~って思うことでも、当事者…というか、とにかくそのテーマについてよく馴染んでいる人たちからすれば、何がすごいん?みたいなことで(笑)。)


音楽、ここ二年ほど、YouTube をよく見る・聴くようになって、いろんなジャンルのものを楽しんでいるのですが(こことは別のアメブロで、特に「おっ!」と思ったものについてはちょこちょこ記事にまとめて溜めていってます)、最近(でもないかな)新たに、古いジャズの曲(いわゆるスタンダード)を少しずつでも着実に聴いていきたいなぁ、という思いが芽生え…いや、ようやく根づき始めています。

まぁ、ジャズって(特に古いものは)もともとあんまり馴染みがないし、聴いたら知っている曲でも、曲名と一致しなかったり、誰がやってるのかもぴんとこないし。(ミュージシャンについても、有名な人はもちろん知ってるけど、全然詳しくないので。)


他のブログでもたまに触れてたのですが、ここではちょっと体系的な感じで、積み上げていこうかなと思って。

ひとまず、http://en.wikipedia.org/wiki/Category:1930s_jazz_standards をきっかけにして。


で、なんとなく、そこから、今回の曲をピックアップしました。

http://en.wikipedia.org/wiki/What_a_Little_Moonlight_Can_Do

上の投稿者の方も書いておられるように、このスタンダードは、もとは、1935年のビリー・ホリデイの録音が有名であるようです。(1959年のペギー・リーによるカバーや、1980年のクリスタル・ゲイルによるカバーなども。)

つくったのは、Harry M. Woods で、ウィキペディアによれば、1934年の映画 Road House で Violet Lorraine が歌ったそうです。(それがほんとのオリジナル・バージョンっていうことになるのかな!? それはビリー・ホリデイ・バージョンにはない、Verse 付きらしいし。)

邦題は、「月光のいたずら」っていうんですね。



おまけ。インストゥルメンタルのバージョン(※途中から)

Four Others "What A Little Moonlight Can Do" - Umbria Jazz Winter #18


Four Others feat. Harry Allen, Eric Alexander, Grant Stewart, Gary Smulyan, Rossano Sportiello, Joel Forbes, Chuck Riggs, in "What A Little Moonlight Can Do", canzone popolare resa famosa da una storica incisione di Billie Holiday (excerpt) . La Band propone il sound e lo swing della sezione sax dell'orchestra di Woody Herman negli anni quaranta. Umbria Jazz Winter #18 - Teatro Mancinelli* - Orvieto 2010 2011

Harry Allen tenor sax,
Eric Alexander tenor sax,
Grant Stewart tenor sax,
Gary Smulyan baritone sax,
Rossano Sportiello piano,
Joel Forbes bass,
Chuck Riggs drums

*Teatro Mancinelli Orvieto
di Leonardo Staglianò Domenica 27 ottobre ore 18. Teatro del Carmine. leggi tutto. UMBRIAJAZZ WINTER 21. Dal 28 dicembre 2013 al 1 gennaio 2014. leggi tutto · La torre d'avorio. Diretto e interpretato da LUCA ZINGARETTI Sabato 2 ... www.teatromancinelli.it/ -

先日誕生日をむかえたこともあり、心機一転…ってほどでもないけど、ブログもふとリニューアルしたくなって…って、そんなリニューアルってほど変えてないけど(笑)、昨日か一昨日は、アメーバでのメインブログ&サブブログのプロフィールなどを少しいじったり、今日はここのプロフィール(はフォントを下げただけ;)やフリースペース、テーマ設定などを少しいじったりしてみた。


さっき、ここのフリースペースの文章を書いてる時点では、音楽のテーマ(カテゴリ)をつくることしか考えてなかったのだが、いざマイページ欄に戻ってみると、これまたふと、独語系&英語系のテーマ(カテゴリ)もつくっておきたくなって、とりあえず「箱」だけ増やした感じ。(法律関係のテーマもいまだほとんど「空箱」状態なのに!)



音楽はともかく、なんでそんなテーマを衝動的につくってしまったかというと…


「アメブロ以外のお気に入り」って、確か、1アカウントにつき30しか登録できなかったと思うのだが、メインブログもサブブログもすでに登録満タン状態で、ここももう9割ほど埋まっている。


その9割のなかに、euronews や Wissen57 などがあって(もちろんそれらは社労士試験と何の関係もないのだが、いつだったか、なんとなく登録してた)、ログインして、マイページを見て、「アメブロ以外のお気に入り」からその外部サイトに飛んで、それだけで満足してログアウトすることもよくある。



どうせ音楽などという完全に社労士試験と無関係なテーマを設定するなら、というわけで、それらの登録(外部)サイトでおもしろかった記事についても、何かメモっておけたらな、と思って。(…と、自分の衝動的な動きをあとづけ的にもっともらしく説明してみる(笑)。)

社労士関係の勉強には、いまだに本腰が入らないが、まぁよしとしよう。


11月だっけ、結果が帰ってきたらその点数のひどさにびっくりして、少しはやる気が起きるだろう。


それからでも遅くないと思っている。


(※試験に対するスタンスについてはこれまでもすでに、ここにたくさん書いてきたように思うし、今はそんなに迷いもないので繰り返さないけど、基本はずっといっしょ。もちろん、誰かに無理やり資格学校へ勧誘されたり、「なめとんのか!そんなんじゃだめだ!」と説教されたりしてるわけでもないので、そもそも置かれた状況の説明とか言い訳めいたこと(?)を書く必要も特にないと言えばないのだが、一応、これまでのものはただ自分自身にとっての位置確認のようなもの。自分に必要と思えばまたそういう「わたしにとって社労士試験とは…」のような記事も繰り返し書くと思う。)



今日ふと記事にしとこうと思ったのは、わたしのブログ生活(全般)について、タイトル↑の話題で。



社労士試験とはまったく関係のない本体ブログを2011年9月に始めてから(…といった話もここで何度か書いてるかもしれんけど)、二年ちょい、か。最初の頃は、というかわりと最近まで、そこでは月に30近いペースで更新をして、コメント欄での交流もしていた。でも、数カ月前からだったか、しばらくコメントやペタは(ここみたいに)閉じて、記事投稿も月に15くらいにとどめるようにした。


それでも、試しにいろいろとネット上に公開の場所を設けているなかで、その本体ブログ@アメーバが、自分にとってはいちばんまともに更新している場所。それでだいたい、日々のPV数の平均は150~200くらいだろうか。


アメブロのアクセス解析はいわゆる「水増し」がすごい、という話はよく見聞きすることなのだが、わたしはあんまり自分のブログのPV数とかを気にしないほうだ。(ブログは、第一に自分自身のため、いわば未来の自分のための道作りの過程を可視化したり調整したりする道具として使いたいから。人目も多少意識しつつ、あえて公開にしている。そのほうが効くからだ。)


もちろん、数字として出されているものは一応チェックするし、たぶん、「水増し」でそのくらいのPV数ってことは、実質的なPVって50もないんやろなぁ、と日々想像はしている。(コメントで交流していた以前のブロ友さんのなかで、来てくれているひとが何人かいてくれてるんやろなぁ、という感じで、じゅうぶん満足している。)逆に、妙にPV数が増えたりしたほうが怖いので(どっかに悪戯でアドレスさらされてるのかな?とか)、そういう意味では突然不自然にPV数が増えすぎることがないかどうかをチェックしている、という面もある。





だから、その本体ブログに例えば「忍者アナライズ」をつけようとは思わないのだが(ブロ友さんの誰が見に来てくれてるのかな?とか、どのくらい滞在してはるんかな?とか変に意識したくないから(笑))…、ちょっとした好奇心から、つまり、水増しがあるよ、という伝聞情報ばかりじゃなくて、より「真実」に近い数字を自分でも見てみたい、という思いから、ここのブログをはじめ、Seesaa のあまり更新していないブログなど数か所に、先日ツール(忍者アナライズ)を置いてみたのだ。※アメブロではここだけに。



ここのブログは、2011年11月頃(つまり、始めた当初)、前にも書いたように、一気にPV数・ランキングが驚くほど上がったことがあって、「うわ、気楽に投稿できないな、間違ったこと書けないな;」と焦ったことがあったのだが、最近は、毎日10~15くらいのPV数で安定している。新規投稿しても、前みたいにあんまりPV数が増えないので、或る意味気楽になったなぁ、などと思いつつ、でも、たぶん1人2人くらいは見てるひとがいてるんちゃうかな?と想像していた。



それが、忍者アナライズのアクセス解析ツールを置いてから、なんと、いつまで経っても自分が一度試しにアクセスした1のみで、毎日ずっと0なのだった(笑)


それは Seesaa のほうでも同じことで、過去記事が多少たまっているところでも、新規投稿してないとずーっとアクセス数は見事に0!で、新規投稿したら1人でも見るひとがいるのかどうかはまだ試してないけど…、Seesaa のほうの付属のアクセス解析も、「水増し」がされているので、ほんとにそれだけ0、0、0、…だとは気づいていなかったのだった(笑)



だから、話が長いと読むほうもめんどいやろなぁ、などと気を使うこともほんとにないのだ、ということが明らかになってよかったと言えばよかったのだが;



それにしても、人間というのは疑い深いものだ(笑)。その解析ツールを試しに置いたところすべて、(更新していないとはいえ)見事に連日アクセス0で、過去PV数が1あるのは自分からのアクセス、という結果をいざ目にすると、別に願望とかではなく、ほんとにただ「真実」を覗いてみたい、という思いから、「ほんとにこれは「真実」なんだろうか?間違っても検索から入ってくるアクセスが1くらいあっても…それが何日間も完全に0であるほうが不思議なのではないだろうか」という思いにとらわれ始めたわたしは、今日わざわざネットカフェに行って「検証(実験)」してみた。



その結果、忍者アナライズの解析ツールはちゃんと機能していたのだ!! これで「真実」にたどり着けた(という実感を初めて持てた)。ただ、もしかしたらモバイルからのアクセスは拾えないのかも…まぁ、だいたいの目安でいいので(だから、「真実」という言葉はちょいおおげさかな;)、ほぼ0が事実、ということで納得した。



逆に言えば(って、この日本語ちょっとおかしいかな、翻って見れば?)、本体ブログの約200…実質はどれだけ少ないにしても0ではないかな…という数字って、やっぱりコメントやメッセージで「知り合い」になった方々からのアクセスなんやろなぁ、知り合いでもない人間の個人的な話に誰も興味持たんわなぁ(こんだけネット内だけでも遊ぶとこ満載やのに)、もし最初からそこもまったく知り合いを作らずにやってたら、「水増し」でも200も行くことはないんやろなぁ、と感慨深いものが。


もうひとつのアメブロ(そこも最初っから交流なし)も、本体ブログと一応リンクしてるからか、50くらい…ってことはこれも実質はほぼ0かもしれんけどな(笑)、いや、でも、本体でメッセージのやり取りしてるひとがそこにもたまにメッセージくれるから、やっぱり本体ブログで知り合いになったひとだけが、たまに来てくれてるんやろな、と思った。


わたしも、知り合いになったひとのところは、ちらっとでも見に行くもんな、どうしてはるんかなぁと思って。長いこと更新なかったら心配で見に行ったりもするし。そんなもんなんやろな、個人ブログの世界って。




(ついでにメモっておくと、さっきちょっと検索したところ、アメブロのアクセス解析と、アメブロに置いた忍者アナライズのアクセス解析を詳細に比較していろいろと分析をしておられる方のアメブロ記事にヒットし、興味深く読ませてもらった。勝手にリンクしたらあかんかなぁ…。誰も見てないならええんちゃうん?っていうのは悪魔のささやきか?(笑) まぁその方は、お仕事は何をされてるのかちょっとわからないけど、だいぶ専門的に、PC・携帯・スマートフォンなどデジタル機器関係の新製品についてレポート記事を書いておられるようなので、納得と言えば納得なのだが、アメブロを始めて三年ほどの時点で、日々のPV数は、アメブロの解析によれば1000~2000、忍者の解析によれば500~700だって。そんなものなのかなぁ。)

(前記事の続き、を書こうと思ったけど、それはまた今度。)


社労士試験関係のおもな法律では、まず、被保険者の種類や適用除外の例など、細かいところまで把握しないといけない。(もっとも、労災は適用が事業所単位なので、1人1人の「被保険者」という概念がない、とはよく聞くことだが。)


テキストとかを見てると、だいたいまずここで最初にいやになる(笑)。


なかでも、いわゆる被用者に関係する保険で、特に社会保険系の健保と厚年が、今の自分は苦手意識が高い。(雇用保険も苦手だけど、労働系はまだ全体的にはマシなほうかな…?)


自分自身、厚年の被保険者(→国年第2号)になったことは短期間しかないし、医療保険はどうやったかな…これはもしかして、父が完全に退職してから、わたしが入ってるのはずっと国保だけかもしれない。


(自分が厚年で被保険者になっていた間どうだったのか、全く思い出せない。あの頃は父ももう退職していたっけ…たぶん、父の退職後、世帯主だった父に、町から家族分の国民健康保険税の納税通知書が来てたんだろうけど、わたしが一時的にも、そこから抜けたりまた入ったりしたか?ってことについて記憶がない。)



そんなこんなで、自分自身、そこらへんの意識がずっと低いせいもあるのかも。


もひとつ、「被保険者」の具体像が、ざっくりとしたところでは全然ややこしくも何ともないのだが、細かいところがどうも…。




というわけで、ついでに、「前記事の続き」的なこともちょっと付けとくと-


基本的なところはおいといて、臨時に使用(日々&2カ月以内)、臨時的事業、季節的業務、事業所の所在地が一定しないもの…のあたり。


(臨時的事業は使用予定が継続6カ月を超えるか超えないか、季節的業務は継続4カ月を超えるか超えないかが被保険者になるかどうかのライン、といった表面的なことならすぐに覚えられるけど、それらについても、具体的に問われたら、まだ自分にはややこしいかも。)


ただ、こんなわたしでも、「事業所の所在地が一定しない」ケースだけはややこしくないかな(笑)


最後に、ここらへんのことについて、1つ気軽に見やすい(?)ページをリンク。


『社会保険労務士』に合格するためのイメージで記憶する例題集(健康保険法) http://matome.naver.jp/odai/2133221455263941601/2133221855464058703


いや、特に見やすくはないかな…(○×がないと、かえってややこしいかも(笑)。)、ともかく、なんか、フラッシュカードみたいなんでこんなんがあればなぁ。



まじめな(公的な)サイトのリンクもひとつ。


適用事業所と被保険者

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962




まぁ、ぼちぼち馴染んでいこう。

まずは、条文コピペから…


http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM#s2.1  厚年法


(適用除外)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。


 1.国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの

 イ 恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者

 ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員

 ハ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)

 2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。

 イ 日々雇い入れられる者

 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

 3.所在地が一定しない事業所に使用される者

 4.季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

 5.臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。


※被保険者・資格については、第6条から話が続いているのだが、こちらは適用除外のところだけのコピペに。




http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s1  健保法

(定義)

第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

 1.船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)

 2.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

 イ 日々雇い入れられる者

 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

 3.事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者

 4.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)

 5.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)

 6.国民健康保険組合の事業所に使用される者

 7.後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)

 8.厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)


2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。

 1.適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

 2.任意継続被保険者であるとき。

 3.その他特別の理由があるとき。


3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

 1.次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

 イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業

 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

 ホ 貨物又は旅客の運送の事業

 ヘ 貨物積卸しの事業

 ト 焼却、清掃又はとさつの事業

 チ 物の販売又は配給の事業

 リ 金融又は保険の事業

 ヌ 物の保管又は賃貸の事業

 ル 媒介周旋の事業

 ヲ 集金、案内又は広告の事業

 ワ 教育、研究又は調査の事業

 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業

 ヨ 通信又は報道の事業

 タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業

 2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの


4 この法律において「任意継続被保険者」とは…



8 この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。) イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者 2.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。) 3.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)


※こちらは、定義のところから見たので、ちょい写しすぎたかも。



今日はまず写すだけにして、ここらへんの話をベースに、自分がややこしいところについてつぶやくのはまた今度!




追記。


健保法は、第3章(被保険者)の第1節(資格)のところ、第31~39条あたりもどうせなら長いついでにコピペすればよかった、かも。


まぁでも、だいたいどこらへんに書いてあるかの備忘録でコピペしてるだけだし…、具体的には、そこからまた自分の苦手なところなどを、過去問なんかも意識しつつ、ピックアップしていこうと思ってます。

これも今日はひとまず、取っ掛かり、書き出しだけ。 (※実際に中身がちゃんと抽出できてくれば、テーマは何でもボックス的な「ブログ」から、労一・社一に変えることにしよう。)


ほぼ一週間前、ここでも紹介したことのある OURS人研のサイトをちらっと覗いて、「厚生労働省から、「平成25年版厚生労働白書」(平成24年度厚生労働行政年次報告)が公表されました。」というお知らせを見た。http://www2.odn.ne.jp/ourszkn/CCP040.html


(正直、この時期にそういうものが発表されているとは知らなかった。)


9月頭には、同じくそのサイトで、「厚生労働省から、「平成25年版労働経済の分析」(通称「労働経済白書」)が公表されました。」というお知らせも出ている。


( 〃 )




個人的なことを書けば、自分は厚生労働白書に前から漠然と興味を持っているのだが、手に取ったことはない。試験前にネット上でちらっと見たことならある気がするけど、ほんとにちらっとで、そこからポイントを抽出してくれている雑誌のほうばかり見ていた。



どっかの社労士予備校?の講師が書いてたと思うが、400ページくらい?あるこのような分厚い冊子を、不慣れな受験生が自力で読んでみたところで時間の無駄というか…試験対策としてやるならば、プロに任せたほうがいいし、そもそもプロでもどこから出るか当てるのは難しい(ほとんど不可能)、みたいな話を最近も読んだ記憶がある。


まぁでもわたしとしては、時間のある今だし、そういうのをちょこちょこ目にする動機づけとして社労士試験という機会を利用したいという思いもあるわけだし、試験試験でわいわい騒ぐよりも(なんだかんだ言って試験日が近づいてくると自分もまただんだんその調子に飲まれていくんだろうけど(笑))、前に読んだことあるのだが、最近の厚労白書は随分とレベルが下がった、みたいな話にも興味があったりする。(長年読み込んでいるとそういう批判もできるようになるんだろうなぁ。試験対策目的で噛み砕いてもらってるだけでは、そういう見方は何年経ってもできなさそう。)


というわけで、上の案内に従って、厚労省のサイトへ飛んでみた。


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000021638.html



下の、「「平成25年版厚生労働白書」は、厚生労働省ホームページの「統計情報・白書」のページ(http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/ )で閲覧、ダウンロードできます。また…」のこのリンク先を押せばいいのかな。ただで見れるんやんなぁ。


(ダウンロードにすごい時間がかかったらどうしよう、なんかトラブったらどうしよう、とか、借り物のPCやし、いちいち緊張してしまう(笑)。)




ザ・法律オンチの、社労士試験を楽しむブログ


この画面に行くんやったな(笑)。いきなりPDFのダウンロード始めるんかとおもて、どきどきしながらさっきのリンク先押したやんか。


この画面は見覚えあるわ。


それにしても、概要版のファイルの大きさ(データ量)が、平成24年だけえらく少ないのはなんでなんやろ。←ちょっと気になっただけ。


平成23年に比べたら、平成25年のも比較的少ないんちゃうん。まだこれらのPDFファイルはどれも開いてないねんけど、ページ数で言うたらどのくらいになるんやろなぁ。


開いたらまた何か記事投稿でもしよう。

タイトルに飛び飛びの伏せ字があることに深い理由はない。(強いて言うなら、検索されたくないから。)


昨日付けのアメーバニュースで知った。「平成24年の1カ月残業時間が「100時間を超える」事業所は約5% - 厚労省」http://news.ameba.jp/20130919-473/


で、厚労省のサイトにさっき見に行き、とりあえず、結果の概要(PDF) だけ、開いたところ。


(労働安全衛生に関する調査、というのは、厚労省によって毎年テーマを変えて実施されていて、この労働者健康状況調査というのは、そのうち5年ごとにめぐってくるテーマらしい。そういうことやんなぁ。)



結果の概要は、22ページある。ちょっと見出しだけ拾っておくと…


【事業所調査】


1 長時間労働者への医師による面接指導等に関する事項


(1)時間外・休日労働の状況 ※アメーバニュースの二段目・三段目はここから。


(2)面接指導制度の認知状況


(3)時間外・休日労働が100時間を超える長時間労働者への医師による面接指導の実施状況 ※アメーバニュースの四段目はここから。(五段目以降は21ページから。)


(4)時間外・休日労働が100時間以下の長時間労働者への医師による面接指導等の実施状況


2 メンタルヘルスケアに関する事項


(1)メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者の状況


(2)メンタルヘルスケアへの取組状況


(3)ストレスチェックについて


(4)メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由及び今後の取組予定


3 定期健康診断に関する事項


(1)定期健康診断の実施率


(2)定期健康診断の受診率及び有所見率


(3)就業形態別定期健康診断の実施状況


(4)定期健康診断を実施していない理由について


4 がん検診、人間ドックに関する事項


(1)がん検診の実施状況について


(2)人間ドックの実施状況


(3)がん検診又は人間ドックの結果の把握について


5 受動喫煙防止対策に関する事項


6 腰痛予防対策に関する事項


7 熱中症予防対策に関する事項


8 労働者の健康管理対策として重要な課題


【労働者調査】 ※18ページ~


1 精神的ストレス等に関する事項


(1)仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無等


(2)仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレス


2 定期健康診断に関する事項


3 長時間労働者の面接指導等の実施状況 ※アメーバニュースの第五段以下はすべてここから。


4 受動喫煙防止対策に関する事項


(1)喫煙の状況


(2)受動喫煙による不快や対策への意識


(3)受動喫煙防止対策として望むこと



以上、今日のところはひとまず見出しだけで…;


まぁ見出しだけ抽出してもまだ何の意味もないねんけど(笑)、ずっと更新してなかったし、一応の取っ掛かりとして。

http://www2.odn.ne.jp/ourszkn/list1.html


OURS小磯社会保険労務士法人/人事管理研究所(OURS人研) 法改正情報・人事管理ニュース(特定社労士 島中豪 編集) も、ここ二年ほどの間(特に試験直前にざーっと)、ちょくちょく見させてもらっては、すごいサイトだなぁと思っています。


(もっとまめにチェックする習慣をつけられたらなぁ。)



ザ・法律オンチの、社労士試験を楽しむブログ
ザ・法律オンチの、社労士試験を楽しむブログ





試験の残像か(?)、思わず日・ハンガリー社会保障協定の署名のニュースに目が行ってしまうのだが(笑)…ちなみに、日本とブラジルのあいだの「署名」は、平成22年[2010年]7月のことみたいです。「発効」が今年三月ということで、出たんでしょうね、たまたま。

日本と他の国とのあいだの社会保障協定については、またいっぺん改めて、自分でちゃんとまとめようと思ってます(それは「社一」テーマになるのか)。


先日の試験で、選択問題の社一のC、自分は勘で当たったんだけど、ああいうのも出るんやなぁと思って。


(こだわる問題でもないかと思うけど、個人的にそういうの興味あるなぁと改めて。)



日・ブラジル社会保障協定の発効について |報道発表資料|厚生労働省1 本7日(水),東京において,我が方加藤敏幸外務大臣政務官と先方マルコス・ ガウヴォン駐日ブラジル大使(H.E. Mr. Marcos Galvão)との間で,「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障...

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x02z.html


年金について - 社会保障協定 | 日本年金機構海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければ... ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス...

http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html  


外務省: 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(略称:日・ブラジル社会保障協定). 平成22年 7月29日: 東京で署名; 平成23年 5月20日: 国会承認; 平成23年 12月 7日: 外交上の公文の交換; 平成23年12月 9日: 公布及び告示(条約第16号及び...

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_62.html


日・ブラジル社会保障協定に関するご照会について - Consulado Geral... 日・ブラジル社会保障協定に関するご照会について. 日・ブラジル社会保障協定に関するご照会について. 平成24年4月 2日 在サンパウロ日本国総領事館. 日本とブラジル両国の年金制度への二重加入の解消及び年金保険料の掛け捨て防止を内容 とする「...

http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/jnot_12_4_shakaihokenkyoutei_jp.htm


在サンパウロ日本国総領事館 - ニュース在サンパウロ日本国総領事館.日本とブラジル両国の年金制度への二重加入の解消 及び年金保険料の掛け捨て防止を内容とする「社会保障に関する日本国とブラジル連邦 共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定)につきまして...

http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/jnot_12_2_kouseisho_jp.htm


日本・ブラジル社会保障協定について - 三重県情報提供ホームページ2012年3月1日から「日本・ブラジル社会保障協定」が実施されます。この協定では日本とブラジルの年金納付を... http://www.mie.portalmie.com/ja/video-jp/nihon-brazil-insurance/index.html


3月1日にいよいよ発効=日伯社会保障協定とは - ニッケイ新聞3月1日から発効となる日伯社会保障協定。聖市では2月10日にブラジル日本商工会議所主催の昼食会で、同11日には文協ビルで詳細な説明会が実施された。日本側から厚生労働省年金局の斎藤隆・国際年金課長補佐ら、伯国側から国立社会保険...

http://www.nikkeyshimbun.com.br/2012/2012rensai-tanaka2.html



(試しに、「日本 ブラジル 社会保障協定」で検索してみました。上はその結果画面の一部。)





06-07 労働契約法 | 山川靖樹の社労士予備校

http://www.youtube.com/user/yamakawayasuki1

http://yamakawa-sr.net/



いっぺん、山川先生の動画を何かここでも貼らせてもらおうと思ってて、なんとなくランダムに選び(笑)、労働契約法のんで。

これはたぶん2013年用の初級インプットのはず…

今探したら、その年のテキストは見つけられなかった(PDFっぽいやつ)。



というわけで、2012年無料公開テキスト http://yamakawa-sr.net/ver1/text2012/index.html の 06-12 はテキストもネットで見れるので、そちらの動画も!


6-12 労働契約法 | 山川靖樹の社労士予備校

こちらのなら、古いけど、無料でテキスト(一般常識のところ、この年の労契は(6)-12)&動画で勉強できます。

2013年度のんも、わたしが見つけそびれただけかもしれません。

(2014年度に向けてサイトが一新されてるみたいなので、ちょっと去年の無料テキストが見つけられなくって。2010年・2011年・2012年の無料講座は、見やすいところにリンクがあって、アクセスしやすいんですが、そのうちそこも変わるのかも。)



わたしは、まだヤマ予備の初級インプット講座でさえ、ちゃんと通して受講できたことがないのですが、いつ頃からだったか…山川先生のファンです!

わたしが、法律に親しむために何か資格関係で勉強するなら社労士試験だな、と思い続けていられるのも、山川先生のキャラが好きなためです(笑)。

正直言って、講義を聴いてるよりは、自分でテキストを見てるほうがあたまに入ってきやすいなと思うこともあるのですが(すいません、ナマイキな;)…まぁそういうのは相性というか、わたしは予備校なども行ったことがないので、もともと講師につらつらしゃべられるとあたまに入りにくいところがあるんですが、そんなわたしですら、山川先生が頑張っておられるのなら、わたしもちゃんと勉強したい!と思えるほど、とにかくまずキャラ的に好きなんです。(わたしにとってはとても重要な要素。←モチベーション維持のために。)


リアルに会いに行きたいとずっと思ってます(笑)。(通いでスクールやってはるんやったら申し込みたいです。)

今朝、ヤマ予備の http://yamakawa-sr.net/kouza/sokuhou01.html の「答え」を、問題用紙に一通りチェックしていった。


(試験から一週間過ぎたし、ぼちぼち、どんな問題が出てたかを具体的に見ていこうかと思い始め…。)


択一は、前にも書いた気がするけど、もういちいち問題用紙にメモってきてないので自己採点は無理。ただ、今年はいちばんまともにやったのは労基と安衛だけだった(確か試験の前の週くらいから)が、それだけは満点かそれに近い自信がある(笑)。あとは…ゼロ点があるかもしれないくらい。


そして選択だが、完全ではないがだいたい答え合わせができてしまった。さきほど前記事を訂正したところだが、自分で自分がいやになるくらい(笑)うろ覚え炸裂だったのは、国年じゃなくって、厚年のほうだ!


選択について自己採点結果的なことを簡単に書くと-


労基・安衛はこちら(選択)もよくって、といっても、Cは間違えた。

労災は、あの階層の数(B)もいけたかと思ったけどたぶん間違えたので、最後の2つだけ正解。(Aも、多くの人が書いてたように、普通に合わせられたかも。)

雇用は、ちゃんと勉強してた人には簡単だったんだろうな…自分は、ちょっとどちらにするか迷ってしまって(A)、それを間違えたので、ドミノ的に間違えてそうな気がしたが、3つ合った。(自信がない場合、労災もそうだが、結構ダブルで同じ番号を入れたりしてるので;)

労一は4つ合った。(Cも最初勘で合ってたが、ぎりぎり変えてしまって間違えた。)

社一は、Aを迷ってて、最終的にどっちにしたか…それによっては、2つ正解 or 3つ正解。基本的に全部勘。

そして健保は…これが、ことごとく、「○か△」とまでしかメモってないので、自己採点不可能。(下手したらゼロ点かも。もしその二択絞りでうまく選べてたら3つ正解もありうるけど、たぶんことごとく反対選んでそう。)

問題の厚年は、Aは合った。あとは…Dも合った。あとは全部間違ってるな!終わってるで自分;(たぶん基本的な問題だったと思うから。)

国年選択は、全部合ったかも。ちょっとAが不確かなんだけど…(3からぎりぎり2に変えた気がしないでもない)。


択一は、ほんとに、労災以下、見当もつかない。特に、後半になればなるほど…。


まぁそんなところで、今年はひどいもんだった。叫び




試験終わって、この一週間、特に後半は、社労士関係のサイトをあまりネットで見ていない。特に検索もしてないし、なんとなく読者になっているサイトの新記事もあんまりチェックしていない。


少しは見たんだけど。


なんか、或るブログの記事(今回の試験についての)とそのコメント欄でのいろんなひとの書き込みをさーっと見て、ちょっとそういうのを見るの、やめようと思ったのだった。


自分はやはりそういう「ザ・受験生」という感じじゃないし…、マイペースで行きたいなぁと改めて思った。そういうのばかり見てしまうと、ついつい、変に影響を受けて、ペースを乱されるというか、がむしゃらモードに引っ張られたり、職業的なしゃろーし予備校講師先生の業界的なトークに引っ張られたりするのも今の自分としては困るし。


もちろん、受験生が一生懸命なのは好きだし、先生がしっかりと仕事をしてるのにも好感を持つ。ただ、今の自分にとって社労士試験は、怒られるかもしれないけど、あくまでサブ的な刺激剤というか、やっぱり「おもしろいし、いいきっかけになるから利用しよう!」という位置づけだ。


わたしの場合、社労士関係の受験業界から刺激を受けて、もっと本気で、自分で自分を鞭打って道をひらいていきたい全く別の分野というのがある。それは、あきらめたくない世界なのだが、そこはとても孤独なところで、桁違いに困難な道。いわば、社労士試験の受験生の輪という、ひとつの切磋琢磨する集団に疑似的に自分を嵌めて、そっちの孤独な世界で頑張れるだけの何か推進力を得たい思いが強いのかもしれない。+現実的に、法律に疎い自分をなんとか「人並み」に近づけられたら、という副産物を狙う気持ちと。


(あ、自分が「受験生」のほうに久々になるのが単純に楽しい、というのも多少はある。自分の生徒・学生時代を振り返れたり、自分が教えてた生徒さんたちの気持ちに改めて同化できるというか、彼ら彼女らをみていて、正直「なんでこういう試験の受け方になるかなぁ…」と自分にはぴんとこないところがあったのが、今ようやくしみじみわかるというか(笑)、そういう体験的広がりみたいなんもある。)



というわけで、そういう受験サイトはあくまでチラ見程度で参考にさせてもらって、基本的には自分の好きに、ぼちぼち行きたいと思う。