税理士事務所で働く女子事務員の資格受験ブログ -7ページ目
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労基法 第10条

第10条 使用者(定義)

 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。






[過去問]

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条には、労働基準法の適用に関する特例が定められており、派遣先が国又は地方公共団体である場合においても、当該国又は地方公共団体に派遣されている労働者に関しては、当該特例の適用があり、したがって当該国又は地方公共団体に対して当該特例による労働基準法の適用がある。



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⇒答えは○


 派遣労働者については、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が労働基準法の適用を受けるため、
原則として派遣元の使用者が派遣労働者についての使用者としての責任を負う。
 ただし、労働者派遣法第44条において労働基準法の適用に関する特例が定められており、労働者派遣法の実態から派遣元に責任を問い得ない事項、派遣労働者の保護の実効を期する上から派遣先に責任を負わせることが適切な事項(労働時間、休憩、休日等の規定)については、派遣先の使用者が労働基準法における使用者としての責任を負う。















労基法 第7条

第7条 公民権行使の保障


 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。






[過去問]

 労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使するため就業しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければならない。







⇒答えは×

 
 権利の行使又は公の職務の執行に要する時間について、有給にするか無給にするかは、当事者間の取り決めによる。







労基法 第3条

第3条 均等待遇

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。






[過去問]

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。








⇒答えは×

 法3条は、性別を理由とする差別的取扱いは禁止していない。
ただし、法4条(男女同一賃金の原則)及び男女雇用機会均等法において差別禁止規定がある。






労基法 第2条

第2条 労働条件の決定

1)労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。


2)労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。





[過去問]

 労働者及び使用者には、労働基準法第2条第2項で就業規則を遵守すべき義務が課されているが、
この義務の違反については、使用者に対してのみ罰則が設けられている。








⇒ 答えは×  


 法2条は訓示的規定のため、罰則の定めはありません。




労基法 第1条

 おはようございます。


 社労士合格の必須となる「条文&過去問」を掲載していきたいと思います。



労働基準法

第1条 労働条件の原則


1) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

2) この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。





[過去問]

 労働関係の当事者は、経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合を除いては、労働基準法で定められていることを理由として、労働基準法で定められている基準まで労働条件を低下させることは許されない。


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⇒答えは○

 労基法で定める労働条件の基準は最低のものであり、労働条件低下の決定的な理由となっている。
ただし、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場足には、これに抵触するものではない。


はじめまして

2010年(平成22年)度に、FP3級、2級・社労士・宅建・行政書士を受験します。

もちろん、合格目指します。

日々の勉強の復習として問題を掲載したり、受験情報などを書いていきたいと思います。


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