労基法 第2条 | 税理士事務所で働く女子事務員の資格受験ブログ

労基法 第2条

第2条 労働条件の決定

1)労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。


2)労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。





[過去問]

 労働者及び使用者には、労働基準法第2条第2項で就業規則を遵守すべき義務が課されているが、
この義務の違反については、使用者に対してのみ罰則が設けられている。








⇒ 答えは×  


 法2条は訓示的規定のため、罰則の定めはありません。