不動産の実務・・・・離婚と住宅ローン
時は、平成になり、男女雇用機会均等法が成立、女性の社会進出が急増しました。
時を同じくして、住宅取得には共有名義と連帯保証で住宅ローンを利用する方が、急増しました。
バブル崩壊、平成不況、所得の減少、リストラ、ゆとり返済のローン返済額急増等により、家計はひっ迫することが多くなりました。
そのような、ことが原因で離婚に至るケースも少なくありません。
特に、5年間固定型、10年間固定型のローンや昔の住宅金融公庫融資は6年目以降や11年目以降に返済額が急増するタイプが多く、1.7倍にもなるものもありました。
平成当初までの、基本的なライフプランニングには、毎年3%づつ、物価が上昇し、所得も同様に増加するという、楽観的なものでしたが、バブル崩壊以後、デフレ経済状態が続き、そのような常識は消えてなくなりました。
結婚時に連帯保証人として、住宅ローン組んでいると、離婚の際に、その不動産の売却時点でとても苦労する方が多くなっています。
例えば、ローン残高が3000万円あるものの、物件も売却可能額は2000万円、売っても、債務が1000万円残ってしまう。
家計も破たんし、ローン滞納、債権者からは督促、代位弁済、一括弁済の要請と、次々に難しい内容の書類が送られてきます。
さて、どのように対処すればよいのでしょうか・・・・このような内容の相談が最近、急増しています。
ファイナンシャルプランナーとしては、離婚後の生活設計を立てること、不動産を任意売却して債務弁済を行い、残債務についての計画を立てる。
また、住宅だけはどうしても残したい、このような場合はどのようにすれば良いのでしょうかというご相談もあります。
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