被保護者就労準備支援事業は、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を、計画的かつ一貫して実施します。
就労支援サービス
問題 144 被保護者就労準備支援事業(一般事業分)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 日常生活自立に関する支援は含まれない。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「仕事をするにあたって、日常生活もしっかりとしたものでないと、仕事をしてもうまくいかないのでは・・・日常生活自立の支援も行われるような・・・この選択肢は違うかなぁ・・・」
(調べてみた)
被保護者就労準備支援事業(一般事業分)
生活保護を受けている人で、働く能力(稼働能力)のある人には、仕事に就けるように支援をする事業です。
仕事に就くにあたって、夜型人間で、朝起きれない・・・といった事では困ります。しっかりとした生活習慣が身についていなければなりません。
そのため、日常生活自立に関する支援がこの事業の中にあります。
2 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけられている。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「これかなぁ・・・この政策が雇用保険の一環ならば、職安への登録、求職が必要なのでは・・・」
(調べてみた)
職安への求職の義務はありません。
その前の段階の支援です。
仕事をしよう!といった勤労意欲を引き出したり
時間通りに起床ができる・・・といった訓練の段階です。
私の「解いてみた・・・」は全然違います。雇用保険の事業ではありません。生活保護法の中での事業となります。「被保護者」の言葉を流してしまいましたね。
3 社会生活自立に関する支援が含まれている。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「社会生活自立・・・とは何だろう・・・これもなんとなく正しいような・・・保留」
(調べてみた)
社会生活自立に関する支援・・・
挨拶ができたり、コミュニケーションが円滑に取れるような訓練を行います。
4 公共職業訓練の受講が義務づけられている。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「訓練の受講・・・これも正しいとは思うのだが、すでに技術を身につけている人もいるからなぁ・・・この選択肢は違うかなぁ」
(調べてみた)
公共職業訓練の受講の義務はありません。
公共職業訓練は、職安に求職の申し込みをした人を対象にしています。
被保護者就労準備支援事業の申し込みと職安への申し込みは一体となっているわけではありません。
5 利用するためには医師の診断書の提出が義務づけられている。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「これは違うかなぁ・・・健康であることを証明したいのか・・・でも、診断書を出すときは、働けない理由が健康状態が良くないから・・・これを証明する時なのでは・・・この選択肢は違うかなぁ・・・」
(調べてみた)
このような決まりは、ありません・・・としか言いようがありません。
社会生活自立への支援は、他の事業なのでは・・・
私の答え 「2」 正答は「3」