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いつも読んで頂きまして、
誠にありがとうございます。
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■社宅の利用を検討しよう!(5)
こんにちは、子煩悩節税君です。
今日は、役員に社宅を貸与する場合の最終回
をお話します。
前回、役員に社宅を貸与する場合の基本的な
計算方法についてお話しましたが、
役員社宅については、そのうちの一部を会社
の業務のために使用することが、比較的多い
と考えられます。
このような場合、業務上の使用部分をいちいち
計算することなく、業務上の使用部分は30%
未満であるとして、
通常の賃貸料相当額(月額)の70%以上を
徴収していれば、税務上問題ないとする特例
があります。
もし、業務上の使用部分が30%では足りない
場合、個別具体的に検討したうえで、実際に
業務に使用されている部分を控除して、徴収
してよいこととなっています。
また、単身で地方の支店、工場等に赴任した
役員については、社宅が一般家庭用である
ような場合、提供された社宅の一部しか使用
していないことも多いと考えられます。
このような場合、次の算式により計算した金額
以上の金額を徴収していれば、それを認めると
いう特例もあります。
(算式)
役員社宅全体の通常の賃貸料相当額
×50(㎡)÷社宅全体の床面積(㎡)
従って、もし50㎡でも広すぎるという場合には、
個別具体的に検討したうえで、実際に使用して
いる部分の床面積を使って計算してよいことと
なっています。
以上で、社宅を利用した節税手法、そして福利
厚生対策のお話は終わりです。
資金的に余裕のある場合は、かなりの効果が
期待できますので、一度検討してみる価値は
あると思います。
今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。