1円たりとも無駄な税金を払わせない! 合法な節税策を徹底的に繰り返し、会社の資金を守りぬく究極の節税法!

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■社宅の利用を検討しよう!(5)

こんにちは、子煩悩節税君です。


今日は、役員に社宅を貸与する場合の最終回

をお話します。


前回、役員に社宅を貸与する場合の基本的な

計算方法についてお話しましたが、


役員社宅については、そのうちの一部を会社

の業務のために使用することが、比較的多い

と考えられます。


このような場合、業務上の使用部分をいちいち

計算することなく、業務上の使用部分は30

未満であるとして、


通常の賃貸料相当額(月額)の70%以上

徴収していれば、税務上問題ないとする特例

があります。


もし、業務上の使用部分が30%では足りない

場合、個別具体的に検討したうえで、実際に

業務に使用されている部分を控除して、徴収

してよいこととなっています。


また、単身で地方の支店、工場等に赴任した

役員については、社宅が一般家庭用である

ような場合、提供された社宅の一部しか使用

していないことも多いと考えられます。


このような場合、次の算式により計算した金額

以上の金額を徴収していれば、それを認めると

いう特例もあります。


(算式)

役員社宅全体の通常の賃貸料相当額

       ×50()÷社宅全体の床面積()


従って、もし50㎡でも広すぎるという場合には、

個別具体的に検討したうえで、実際に使用して

いる部分の床面積を使って計算してよいことと

なっています。



以上で、社宅を利用した節税手法、そして福利

厚生対策のお話は終わりです。


資金的に余裕のある場合は、かなりの効果が

期待できますので、一度検討してみる価値は

あると思います。


今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。




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