1円たりとも無駄な税金を払わせない! 合法な節税策を徹底的に繰り返し、会社の資金を守りぬく究極の節税法! -5ページ目

■社宅の利用を検討しよう!

こんにちは、子煩悩節税君です。


今回から、社宅を利用した節税手法について

お話していきます。


社宅には、大きく分けて自社所有の場合と、

他から賃借する場合がありますが、税務上

重要なポイントは基本的に同じですので、

他から賃借する場合を前提にお話します。


また、社宅を従業員に貸与する場合と役員

に貸与する場合で、取扱いが異なりますので、

まずは従業員に貸与する場合からお話します。


従業員に対して社宅を貸与する場合には、

従業員から1か月当たり一定額の家賃

(以下、賃貸料相当額といいます)


を受け取っていれば、給与として課税されない

ことになっています。


賃貸料相当額(月額)とは、次の(1)(3)

合計額をいいます。


(1) (家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2

(2) 12円×(総床面積()3.3())

(3) (敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22


もし従業員に無償で貸与する場合には、

この賃貸料相当額が給与として課税され

ます。



従業員から賃貸料相当額より低い家賃

受け取っている場合には、受け取っている

家賃と賃貸料相当額との差額が、給与と

して課税されます。


ただし、従業員から受け取っている家賃が、

賃貸料相当額の50%以上であれば、受け

取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、

給与として課税されないことになっています。


もともと、賃貸料相当額の計算式で出てくる

税務上の賃貸料は、実際の賃貸料よりも

かなり低く計算されることが多いです。


加えて、賃貸料相当額の50%以上を従業員

から受け取れば、給与として課税されないと

いう規定になっていますので、


従業員からすると所得税をとられること無く、

安い賃借料は実質的に無税で給料が増えて

いることになりますので、福利厚生効果は

かなり大きいと言えます。


続きは、また次回お話します。


今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。