■社宅の利用を検討しよう!
こんにちは、子煩悩節税君です。
今回から、社宅を利用した節税手法について
お話していきます。
社宅には、大きく分けて自社所有の場合と、
他から賃借する場合がありますが、税務上
重要なポイントは基本的に同じですので、
他から賃借する場合を前提にお話します。
また、社宅を従業員に貸与する場合と役員
に貸与する場合で、取扱いが異なりますので、
まずは従業員に貸与する場合からお話します。
従業員に対して社宅を貸与する場合には、
従業員から1か月当たり一定額の家賃
(以下、賃貸料相当額といいます)
を受け取っていれば、給与として課税されない
ことになっています。
賃貸料相当額(月額)とは、次の(1)~(3)の
合計額をいいます。
(1) (家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(総床面積(㎡)/3.3(㎡))
(3) (敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
もし従業員に無償で貸与する場合には、
この賃貸料相当額が給与として課税され
ます。
従業員から賃貸料相当額より低い家賃を
受け取っている場合には、受け取っている
家賃と賃貸料相当額との差額が、給与と
して課税されます。
ただし、従業員から受け取っている家賃が、
賃貸料相当額の50%以上であれば、受け
取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、
給与として課税されないことになっています。
もともと、賃貸料相当額の計算式で出てくる
税務上の賃貸料は、実際の賃貸料よりも
かなり低く計算されることが多いです。
加えて、賃貸料相当額の50%以上を従業員
から受け取れば、給与として課税されないと
いう規定になっていますので、
従業員からすると所得税をとられること無く、
安い賃借料は実質的に無税で給料が増えて
いることになりますので、福利厚生効果は
かなり大きいと言えます。
続きは、また次回お話します。
今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。