1円たりとも無駄な税金を払わせない! 合法な節税策を徹底的に繰り返し、会社の資金を守りぬく究極の節税法! -4ページ目

■社宅の利用を検討しよう!(2)

こんにちは、子煩悩節税君です。


少し間があいてしまいましたが、、前回に

引き続き、社宅を利用した節税手法について

お話していきます。


前回の復習と、より理解して頂きやすくする

ために、以下実際に数値を使った例をご覧

下さい。


賃貸料相当額が1万円の社宅を、従業員に

貸した場合を考えます。


(1) 従業員に無償で貸す場合には、1万円が

給与として課税されます。


(2) 従業員から3千円の家賃を受け取る場合

には、賃貸料相当額である1万円と3千円

との差額7千円が給与として課税されます。


(3) 従業員から6千円の家賃を受け取る場合

には、6千円は賃貸料相当額である1万円

50%以上ですので、賃貸料相当額である

1万円と6千円との差額4千円は給与と

して課税されません。


このように、賃貸料相当額によって課税関係が

変わってきますので、賃貸料相当額を適正に

計算する必要があります。


従いまして、他から借り受けた社宅を貸す場合

にも、貸主等から固定資産税の課税標準額

などを確認しなければなりません。



もし、住宅手当を支給した場合や、入居者が

直接契約している場合の家賃負担は、社宅の

貸与とは認められないので、給与として課税

されます。



なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務

場所を離れて生活することが困難な使用人に

対して、


仕事に従事させる必要上社宅を貸す場合には、

無償で貸しても、給与として課税されない場合

があります。


次回は、役員に社宅を貸与する場合について

お話します。


今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。