■社宅の利用を検討しよう!(2)
こんにちは、子煩悩節税君です。
少し間があいてしまいましたが、、前回に
引き続き、社宅を利用した節税手法について
お話していきます。
前回の復習と、より理解して頂きやすくする
ために、以下実際に数値を使った例をご覧
下さい。
賃貸料相当額が1万円の社宅を、従業員に
貸した場合を考えます。
(1) 従業員に無償で貸す場合には、1万円が
給与として課税されます。
(2) 従業員から3千円の家賃を受け取る場合
には、賃貸料相当額である1万円と3千円
との差額7千円が給与として課税されます。
(3) 従業員から6千円の家賃を受け取る場合
には、6千円は賃貸料相当額である1万円
の50%以上ですので、賃貸料相当額である
1万円と6千円との差額4千円は給与と
して課税されません。
このように、賃貸料相当額によって課税関係が
変わってきますので、賃貸料相当額を適正に
計算する必要があります。
従いまして、他から借り受けた社宅を貸す場合
にも、貸主等から固定資産税の課税標準額
などを確認しなければなりません。
もし、住宅手当を支給した場合や、入居者が
直接契約している場合の家賃負担は、社宅の
貸与とは認められないので、給与として課税
されます。
なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務
場所を離れて生活することが困難な使用人に
対して、
仕事に従事させる必要上社宅を貸す場合には、
無償で貸しても、給与として課税されない場合
があります。
次回は、役員に社宅を貸与する場合について
お話します。
今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。