1円たりとも無駄な税金を払わせない! 合法な節税策を徹底的に繰り返し、会社の資金を守りぬく究極の節税法! -3ページ目

■社宅の利用を検討しよう!(3)

こんにちは、子煩悩節税君です。


また間があいてしまいましたが、、前回までで

従業員に社宅を貸与する場合をお話してきま

したので、今回から役員に社宅を貸与する場合

についてお話します。


役員に対して社宅を貸与する場合も、役員

から1か月当たり一定額の家賃(以下、賃貸料

相当額といいます)を受け取っていれば、給与と

して課税されないことになっています。


ただし、役員の場合の賃貸料相当額は、貸与

する社宅の床面積により、


1) 小規模な住宅である場合

2) 小規模な住宅でない場合

に分けられ、その計算方法が異なってきます。


ここで小規模な住宅とは、


1) 建物の耐用年数が30年以下の場合

床面積が132平方メートル以下である住宅


2) 建物の耐用年数が30年を超える場合

床面積が99平方メートル以下である住宅

をいいます。


また、この社宅が、社会通念上一般に貸与

されている社宅と認められない、いわゆる豪華

社宅である場合は、


税法で認められた算式の適用はなく、時価

(実勢価額)が賃貸料相当額になります。


この豪華社宅は、床面積が240平方メートル

を超えるもののうち、内外装の状況等各種の

要素を勘案して判定されます。


なお、床面積が240平方メートル以下の社宅

であっても、プール等や役員個人の嗜好を

かなり反映した設備等を有するものは、やはり

豪華社宅と認定されてしまうでしょう。


具体的な賃貸料相当額の算式については、

次回お話します。


今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。