Q.建築屋なのですが給湯器の更新で困っております。小さな事務所ビルの給湯室にガス式の瞬間給湯器がついています。これを電気式の開放型給湯器と混合水栓を取付けようとしたところ水道は水道直結方式の為、この組合せは法的に出来ないと意見を受けました。メーカー(イトミック)のHPにも根拠は記載されていないものの、この組合せでは出来ないと書かれています。東京都水道局に確認したところ、釈然としない回答しか得られませんでした。明確な法令などが有るのでしょうか
またこのケースで飲料用にも適した混合水栓可能な給湯器等ありましたらご教授下さい。
A.私は、「クロスコネクション」の話が出ると下記を推薦させていただいてるのですが、改めて読んでいて疑問が、浮かんだので、投稿させていただきました。文中に「給湯器は・・・グレーゾーン・・」とありますが、水道直結の給水装置で厚労省が見落としなど、無いように思い、探してみたのですが、明確な回答にはいきあたりませんでした。貯湯温度などの明確な記載等ご存知の方いらっしゃいましたら、その辺りを教えていただけないでしょう自分はその過去スレを見て給湯機と電気温水器の解釈の違いを見いだす事ができませんでした。元々電気温水器以降の配管をミキシングすること自体がクロスコネクションとも思っていませんでした。特に先止めはクロスコネクションとは思ってません。実際イトミック等で貯湯式用の混合栓もありますし、元止めに関してもどんなもんかなと。むしろその過去スレに関しては、ポンプで加圧して合流させる事が、水道管に圧力変動を及ぼす可能性のある物として不可だと思います。建築基準法に於けるクロスコネクションの定義が問題となるような気がしますが、建築基準法第百二十九条の二の五 2-1号に飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号から第三号までにおいて同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。とありますが、建築基準法に於けるクロスコネクションは飲料水との場合のみ定義しているので、給湯側を飲料水と解釈すればそれはクロスコネクションではないと思われます。給湯側を飲料水として品質が確保出来ているかどうかは別の問題だとおもうので、雑菌繁殖等に関しては温度を下げない措置を取る等で対処して飲料水として送り出す事を前提としていると解釈出来ないでしょうか。循環給湯にしても枝管の温度が下がって雑菌繁殖の可能性と言われるとグレーゾーンですが・・・また、水道法施工令5条1項6号に当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。とありますが、「当該給水装置」をどこの範囲までと解釈するかも問題だと思われますが、直圧部分、吐水口空間で分割される以前の部分までと解釈すると貯湯式電気温水器以降は「当該給水装置」ではなくなるので、イトミックの混合栓等もクロスコネクションになる可能性があります。ということで開放式の電気温水器に関しては建築基準法では白、水道法ではグレーなのでは無いでしょうかいずれにしても文言の解釈方法ですよね
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