↓ポチっとお願い! 早川河川漁業協同組合HP3月27日(月) 雨のち曇り
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■川鵜対策の竹束沈めるにも、許可申請だけでなく、占用費用が発生?
竹を相応の深さのある川に沈めると、川鵜は逃げ込んだ稚鮎を補足できなくなり、川鵜対策に効果があるそうだ。費用が安くて、効果的な川鵜対策。
今日、そのための許可申請の指導窓口に赴いた。

面倒な申請書類の意味は、理解できた。河川は2級河川であっても、河川は国有地である。その国有地に何等かの形状変更し、占有するのは(川鵜対策の竹)それなりの手続きが必要であろう。
冗談まじりに担当者から、「証人喚問」や「参考人招致」にならないためにも、国有地の占有は厳密な手続きが必要なのだった。森友学園みたいに、簡単に許可してもらい、占有の使用料も減額してもらいたいものだけれど…。
■稚鮎の保護は、資源の保護活動なのに…?
それにしても、川鵜対策のため竹束を河川に沈下させることが、国有地の占有になり、使用料が発生するとは?
年間にして、わずかな使用料となるようだが、国の資源でもある稚鮎の保護活動のための作業に、使用料を課すとは信じられない。何か救済処置があるように思えるが…。
