もうすぐ4月で
新年度ですが、、
今年は何かと特別。。
コロナ騒動は依然として、ですが
それ以上に
民法改正の施行が
4月1日からはじまるとです。。
不動産業界としては
重要事項説明書、
契約書等、すべて新民法バージョンに
書式を変えないといけない。。
んで、瑕疵担保責任と言ってたものが
「契約不適合責任」になり、
賃貸借契約の連帯保証人には
「極度額」の明記が必須となります。。
実務をやる側としては
正直、
3月中に現行民法で
契約したほうがやりやすい面も
あるんですよね。。
コロナで大変な時期ですが
3月って不動産が動く時期なので
駆け込み契約的なものも
あるんじゃないかな?
少なくとも契約することが
確実な案件については
勝手がわかっている
現行民法で3月中に契約するほうが
お客様のメリットもありますし。。
月末まであと4日ほど。。
これから契約するどうかの
瀬戸際案件については
「どっちの書式で契約書つくるべきか?」
悩むくらい、案件を
もっと獲得せなアカン小川でした