不動産取引を
やるうえで
必ず調査するのが「道路」。。
一言で道路と言っても、、
種類がたくさんあります。。
今回、
調査している物件に
接している道路は
「附則5項道路」。。
道路の中心線を
行政が示すことができ、
そこから2m後退した線が
敷地境界線になる、、ていう
道路です。。
しかも今回は
所有形態や境界線が
やや微妙な位置関係。。
勉強になります。。
疑問点を役所に行って
何度も質問していると・・・
あっという間に半日経過してしまい、、
こんな日に限って
いろんな仕事が重なって
プチパニックの
8月最終月曜日、小川でした
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