愛知県名古屋市天白区の税理士 仙田会計事務所 -3ページ目

本日のお昼ご飯の話についての雑感

今日も一日お疲れ様です。

税理士の仙田です。わんわん


今日は一日暑かったですね。そんな日差しの中、本日は名古屋市内を行ったりきたり・・建物の時価(取引価格)を計算すべく、現物を見に行ったり、税務署に確認にいったりとしてあちこち飛び回っていました。

そんな感じの一日でしたが、お昼はたまたま近くのお客様と一緒にランチをしていたときに出た話が、今日のテーマです。キラキラ

どういう話をしたかというと、求人関係の話から、最近は営業や、工場勤務といった現場の求人が厳しいといった話が発端となり、仕事というのは汗をかく仕事や、面倒な仕事がとても大事なのに最近は敬遠されているなって話でした。

自分はそれを聞いて、身につまされる思いを感じました。自分は、はたしてどうなのかって・・??


私が前の会社に入ったとき、確か研修の初日は一日掃除だったような気がします・・トイレ掃除やら・・床掃除やら・・今日みたいな日差しの強い日で、工場は熱いし、汚い仕事だし・・とにかく、なんでそんなことまでするのかって思うほどめんどくさかった想いが今でも、身に染みて思い出します。

その時は、何でこんなことさせるのかなって不思議だったんですが・・研修が終わり、正式に職場に配置になり、仕事というのは手間がかかるものだということ、また経験のない若手はフットワーク勝負で仕事に接することが大事なことがわかっていくにつれて、あぁあの掃除はこれを乗り越えさせるための訓練なんだなって実感するようになった記憶があります。


 しかし今日のランチの話から、前の会社を退職し・・税理士試験で税理士をとり、だんだん今の仕事になれるにつれ・・自分は就職したての時の仕事に対する気持ちを失ってはいないのかなって気づいたんです。

 

 また明日から出直しですね、まずは最近毎日のルーチンワークと化してきたなおざりの朝の掃除から、職場を綺麗にするという基本に戻り心を入れ替えて、掃除のやり方を見直すとともに頑張っていきたいと思います。


税理士 仙田

平成18年 税制改正について ①(交際費)

わんわん投稿をご無沙汰しております。

税理士の仙田です。


ご存知の方はもう多いといらっしゃいますが、平成18年度の税制改正は大きく変わりましたね。

各税目別に見ますと

<法人税>

研究開発税制見直し

情報基盤強化税制の創設

中小企業投資促進税制の拡充

交際費課税の見直し

同族会社の留保金課税の見直し

役員給与の見直し

<所得税>

耐震改修した場合の特別控除の創設

定率減税廃止

所得税率と住民税率の変更

地震保険料控除の創設

寄付金控除の見直し

<相続税>

物納制度の見直し


と大きく変化しています。概略をお知りになりたい方は、各税務署か、国税庁HPで改正のパンフレットが請求できるのでお取よせなさるといいと思います。


今回のコラムは、この中で<法人税>の交際費課税の見直しについて書いていきたいと思います。

交際費は、原則として損金不算入(資本金1億円以下の法人は90%相当額まで損金算入←この規定は2年間延長となりました。)です。これ自体は、去年と一緒です。

では、今回の見直しの大きな点は何かといいますと・・飲食費に関してなんですが、初めて一人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費として全額損金算入してよいとされた点です。(※ただし一定の要件あり。)

つまり、5,000円という金額が、初めて政令に定められた点が大きな見直しなんです。


ただし、これには次の点に注意しなくてはいけません。

①社内間の飲食費→損金不算入です。

②飲食等をするためにお客様を送迎した場合の送迎料→損金不算入

 (飲食等が、5,000円以下でも損金不算入)

③ゴルフのついでに飲食した場合→損金不算入

④1次会、2次会とそれぞれ5,000円以下の飲食であった場合→一定の場合、損金算入

・・・・・・これ以上に詳しくお知りになりたい方は、国税庁HPにて交際費に関するQ&Aが出ていますので

そちらをご参照ください。


ちなみに、申告書上における5,000円以下の飲食費用は、一旦交際費として集計したあと、交際費等から控除される費用の額の欄に記載して、損金算入されるので注意が必要です。


今年の法人税改正は、結構大きく変わっているところもございますので、平成18年4月以降開始事業年度の方は注意してください。


コラムについてご質問ございましたら、h-senda@sendakaikei.com  までメールお願い致します。

また、実際の税務処理につきましては、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談ください。


税理士 仙田 浩人

もう60歳定年ではないんですよ・・。

みなさんこんにちは。税理士の仙田です

今月は会社法の施行がありましたね。

最近は会社法だけではなく、色々と法律が変わっています。

今回お知らせする定年延長も、今年の4月から変わったんです。


もうご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、

実は4月から老齢法により、定年が62歳となりました

今後、定年が順次繰り上げられ、最終的には65歳定年になります。


それに伴い、就業規則に次のどれかを定めなければいけないんです。
 ①定年を65にすること
 ②希望者のみ、毎年契約更新という形で65歳までの雇用の機会をあたえること
 ―この場合は、60歳を超えた際に、一年毎に労働条件を契約し直すことになります。

 ③定年の定めをなくすこと


もし60歳に近い従業員さんを雇う予定の方、この点注意してくださいね。

”うちは60歳定年”だからなんて言うと、もめた場合に大変ですよ。


定年延長なんて、事業する上で負担が増えるだけだと、お嘆きの方いらっしゃいますか?

そういう方には朗報です、実は助成金がもらえるかもしれないんです。

助成金の紹介ページのリンクを貼っておきましたので、受給要件に該当するか、是非ご検討お願いします。
http://www.tokyo-maturity.or.jp/main05.html#1


税理士 仙田浩人

HP改装終了

税理士の仙田(浩)です


HPの改装が終了しました。

お待たせしていた方、すみません。

HPの改装に伴い、仙田会計もコラムにチャレンジとすることに

しました。


税金や、経理のほか、天白区周辺のお店も順次公開していきますので

よろしくお願い致します。


税理士@仙田(浩)

宗教法人によるペット葬祭事業について高裁判決

3月7日に名古屋高裁で宗教法人が行うペット葬祭事業を収益事業と認定する判決がおりました。


この事件は

宗教法人がペットの葬祭事業を宗教的意義を有するものであり、収益事業とされない人の葬祭や、人形供養、針供養と同等であるとし、申告しなかったところ、税務署がペットの葬祭事業は収益事業であると決定処分等を行ったことが発端となっている。

 この事件は、一点、『ペット葬祭事業は収益事業にあたるか否か』が争点として争われていました。


要点から言うと、

公益法人等の収益事業に該当するかどうかは宗教的意義は影響しないみたいです。

今回の判決では、収益事業に該当する理由は

①一般事業者との競争関係がある。

②さらに、宗教法人側のパンフレット等に料金表が明示されていることは、一般事業者との競争関係の存在を表している。

といった点だそうです。

 それに対して現在の人の葬祭、針供養、人形供養について公益法人等の宗教事業に該当の理由は、宗教的意義のあるなしではなく、古くから宗教的風俗として確立し、事業として行っている一般事業者がいないためらしいです。

 私は公益法人等の申告や経営に関与したことがありませんが、最近のお墓の分譲などを見ていると宗教や宗派も関係なく、お墓や葬儀を選ばれる方も増えていますし、もう宗教的風俗といった面はだんだん薄れていくように感じます。事業として行っている一般事業者はいないという点も??そもそも人の葬祭には宗教法人を絡めて行っているだけで、一般事業者は参加しているわけですから・・・どうなんだろって感じます。

 宗教法人も経営が大変なところもたくさんあるようですが、多角化すると現行上の税金の特権もなくなるみたいで大変ですね。


税理士@仙田 浩人