愛知県名古屋市天白区の税理士 仙田会計事務所 -2ページ目

社員旅行に参加してきました。

おはようございます。

税理士の仙田です。

先週の土日は、ご好意により招待されたお客様の社員旅行に参加してきました。

いつもは仕事上、社長とお会いするだけなので、社員の方々や、お取引先の方々

とお会いすることができ、とても有意義でした。

やっぱり社員旅行っていいですね。大変な部分もあるとは思うのですが、一つの部屋で

みんなの泊まると、色々な話も出て、ちょっと人間関係がまろやかになりますね。

そういうわけで土日はお酒を飲みすぎたので、今週は休肝週間としなければ・・

と思っています。


最近は、社員旅行も少なくなっていますが、どうですか社員旅行するのは?

組織の新しい活力は、潤滑な人間関係から生まれること間違いなしだと思いますよ。


名古屋市天白区の税理士

仙田 浩人

3月決算完了!

お疲れ様です。

6月に入りました。・・・うちの事務所では3月決算が10数社ありますが、無事5月中に完了いたしました。

3月決算は、数字が大きく納税もあるところが多いので、納税予想、決算対策、株主総会準備と・・・個人の確定申告シーズンとかぶって進行し、個人申告が終了する否や・・怒涛のように決算書作成に進んだので、4、5月は忙しかったです。

とにかく、関与先の社長からご苦労さんの一言をもらってやっと一息ですね。

6月申告は数社ですので、来る第二波7月申告(自分の担当6社)に向けてちょっと力を温存します。

あっ・・でも6月中に8月末日期限の相続税の申告書を上げなくては・・・


家族もブログを始めましたので良かったら見てください。

ここ→

http://sea.ap.teacup.com/applet/coccopiyomama/login?protect=1&n=%2fapplet%2fcoccopiyomama%2farchive

パスワードがいりますが、カミさんの名前をローマ字で入れると先へ進めます。


名古屋市天白区の税理士 仙田会計

http://www.sendakaikei.com

税理士 仙田

「所得税法等の一部を改正する法律」の公布

ねじり国会の影響で税制関連法案の成立がのびていましたが、4/30に強行成立となりました。

懸念されていた租税特別措置の期限切れについてですが、法人税関連の使途秘匿金の課税と

欠損金の繰戻しによる還付の不適用以外については、そのまま延長してもいいようになりました。

詳しくは、国税庁のこちらのページを参照ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm


名古屋市天白区の税理士 仙田会計 仙田浩人

http://www.sendakaikei.com

閑話

今回は事務所のスタッフが書いております。

あまりに事務所近辺の桜がきれいなので、アップしてみたい、とパソコンを開けました。




どうですか?きれいでしょう!


4月10日現在は、もうちょっと散り始めています。

植田駅からユーストアへ向かって、約1キロぐらいでしょうか、とにかく桜のトンネルです。


一方、事務所は、日差しがとても温かくなったせいか、

日中はぽかぽかして思わずウトウトしてしまうほど、あったかいです。


というか、

温かいというより・・・暑い。

地球温暖化で、春は短くなってきたような気がします。


そんなことはさておき、所長は、確定申告も終わり、孫をつれてよくお散歩しています。

みなさんも、お昼ごはんを持って、稲葉山公園へ是非来てみて下さい。



確定申告に付随して・・・

こんにちは、愛知県名古屋市の税理士 仙田会計の仙田です。


そろそろ、確定申告書もみなさんの手元に届きつつあると思います。

個人事業の方は、年に一回のビッグイベント、確定申告のシーズン

ですね。

ここまで毎月キチンの帳面をつけていらっしゃった方、今年はばっちし。

領収書が山積みなだけだけど、何か問題でも??という方・・まだまだ

間に合うので頑張りましょう。


今日は確定申告に付随して、一つお話です。

本日の午後にある不動産収入のある方の相談にのっていたのですが、

その方は実際の経理業務を、結婚された自分の娘さんに任せていて、

給料を支給しているんですが・・・。

心配そうに私にこう聞くんです。

お客様:「先生、一つ気になってまして・・・・娘は不動産アパート

      から離れたところに住んでいますよね」

自分:「そうですね。それが何かご心配ですか?」

お客様:「知り合いから聞いたんですけど、不動産アパートから

      離れて住んでいる人に給料を支給すると税務署から指摘

     されるみたいですなんです。今、給料を支給しているんですけど

     大丈夫ですかね・・・」


確定申告シーズンになると同業者の間で、確定申告にまつわるこういう噂話が

色々出回りますよね・・。こういう経費は認められるとか・・こうやったら節税になるとか・・

自分の税金はこれくらいだとか・・

しかし、離れたところの従業員(特に家族)には給料を支給できないというのは、現実と

してありません。

給料を支給する上で大事なのは、仕事をしているかどうかです。

きっと、この噂をした人は、遠方に住んでいる家族の名前を使って、給料を支給していたこと

にしていたんだと思います。そして、税務署に聞かれたときに、業務内容はアパートの清掃

だとか・・集金だとか・・って応えたんでしょうね。

そこで税務署の方が、遠方の方がわざわざ清掃に来れるのですかとか言う話になって

結局、交渉の結果、給料を無しという形で修正申告したのではと推定されます。

その実体験が、すごく簡略化されて”遠方の従業員には給料を支給できない”という噂話に

なったんでしょうね。

ちなみに、今回のお客様については、実際に娘さんが経理ソフトを使い、領収書の整理から

記帳をしており、もちろん税理士である私との話し合いにも時間を割いていただいているので

給料を支給するのは妥当です。


みなさんも、確定申告の前の噂話には注意しましょう。大体、すごく簡略化された話になって

いると思いますので、自分の場合にはどうなるのか・・注意しながら聞いた方がいいと思いますよ。

どうしても気になったら、税の専門家の税理士に聞きましょう♪


愛知県名古屋市の税理士 仙田浩人


1月から給与の税額計算が変わりますよ。

おはようございます。

名古屋市天白区の税理士 仙田浩人です。

今週は気持ちの良い青空から始まりましたね。

今週もよろしくお願い致します。


さて、本題1月から給与の税額計算がかわります。

今回は大幅に変更がありますので、税務署から送られて

きた税額表等でご確認していただくと良いと思われます。


もし、JDLの給与計算ソフトと使っているという方が

おられましたら、税率変更後のファイルを1,050円

(ブログ特別価格)で御提供致しますので御連絡ください。


それでは、今週もよろしくお願い致します。


税理士 仙田浩人


1月の税務スケジュール

明けましておめでとうございます。

名古屋市天白区の税理士 仙田浩人です。

今年も、引き続きよろしくお願い致します。


さて、1月の税務スケジュールは

<1>
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限
本年最初の給与支払日の前日
提出先 …給与の支払者(所轄税務署長)

<2>

支払調書の提出
提出期限
1月31日

<3>

源泉徴収票の交付
交付期限
1月31日
交付先 …(イ)所轄税務署長 (ロ)受給者

<4>

固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限
1月31日

<5>

個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限
1月中で市町村の条例で定める日

<6>



17年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月10日(年2回納付の特例適用者は17年7月から
12月までの徴収分を1月10日までに納付、
納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
納期限

<7>


11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限
1月31日

<8>


2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>

申告期限
1月31日

<9>


法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限
1月31日

<10>

5月決算法人の中間申告…半期分

<法人税・法人事業税・法人住民税>
申告期限
1月31日

<11>


消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の
3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>
申告期限
1月31日

<12>

消費税の年税額が4,800万円超の11月決算法人を除く法人の
1月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限
1月31日

<13>




給与支払報告書の提出
提出期限
1月31日
提出義務者 … 1月1日現在において給与の支払をしている者で、
        給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者

提出先 … 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長


となっています。該当の方は手続等、お忘れないよう、ご注意ください。

だんだん寒くなってきたしたね・・。

おはようございます。風邪などひかれてはないですか?


表題どおり、だんだん寒くなってくると、我々税理士業界では・・あぁだんだん忙しい確定申告のシーズンがせまってきてるなと実感する季節でもあります。

 そこで今回は、確定申告と風邪にちなんだテーマ”医療費控除”についての裁決事例を紹介しますね。

その内容は、医療費控除の対象となる医療費のサービスって何?とのことです。


用いる裁決事例は、居宅サービス計画に医療系サービスが伴わない場合の居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例(平成15年分の所得税の更正処分・棄却・平17.6.9裁決)です。

 ケースの争点としては、介護保険法による要介護認定を受けた配偶者が受けている居宅サービスに係る費用は、医療費控除の対象になるのか、ならないのか?といった内容です。

 税務署側は、ならないとの主張で納税者側はなるという主張で争ったのですが、裁決では棄却との処分がでています。

その理由ですが、医療費控除の対象となる医療費とは、治療の一環で行われているものなのかどうなのかが、大きな分岐点とのことです。医療の一環として受ける居宅サービスでしたら医療費控除の対象となるのですが、医療とは関係なく受ける居宅サービスだと、健康な方が家政婦等を頼んでいるケースと変わらないのではと判断したようです。

 居宅サービスに係る医療費を医療費控除に使おうとする場合は、請求書の内容等をしっかり吟味して、医療的要素があるのか?を検討することが重要ですね。


<裁決要旨>
 請求人は、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている配偶者が、指定居宅介護事業者であるA社会福祉法人から居宅サービス計画に基づき受けている居宅サービス(通所介護、福祉用具の貸与及び食事代)が治療上有用であることは、担当医師もこれを認めていることから、所得税基本通達73-6『保健師以外の者から受ける療養上の世話』にいう「療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話」に該当するので、当該居宅サービスの対価は医療費控除の対象となると主張する。
 しかしながら、所得税基本通達73-6は、保健師、看護師又は準看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれる旨定め、平成12年6月8日付課所4-11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「本件法令解釈通達」という。)は、居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)のいずれかが位置づけられている者を対象として、当該対象者が支出した<1>訪問介護、<2>訪問入浴介護、<3>通所介護及び<4>短期入所生活保護(以下、これらを総称して「対象居宅サービス」という。)に要する費用に係る利用者負担金を「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とする旨を定めているが、これらの各通達は、医療の対価と評価できるものについてこれを医療費控除の対象としている法の趣旨に照らし相当であると認められるところ、請求人の支出した通所介護の対価は、その支出に係る居宅サービス計画上、医療系サービスが計画されていない対象居宅サービスに係る支出であることから、療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話の対価とは認められず、また、福祉用具の貸与及び食事代の支払額は、対象居宅サービスにも該当しない日常生活に関する支出と認められ、いずれの支払額も医療費控除の対象とすることすることはできないから、請求人の主張には理由がない。

法人税改正② 役員給与の損金算入制限について

会計参与と監査役は常務従事役員に該当せず



こんばんは、税理士の仙田です。

表記の件は、本年度の改正で創設された「特殊支配同族会社」の役員給与の損金算入制限についてのトピックです。

役員給与の損金算入制限ですが、この規定は次の要件を満たす法人


①主要役員一族が発行済株式の90%以上を有すること。

②常務に従事する役員の過半数が、主要役員一族であること。

(法人所得等が一定の場合には、適用除外規定もあります。)


の社長の給料のうち、一定の金額が費用として認められないという規定です。

この規定の適用を受けると、現在年収1,200万の給料を受け取っている社長の場合、法人税が約60万~70万ほどの増税になることが予想されます。


この規定を逃れるため、

①主要役員一族の発行済株式の90%以下にする

 ←経済的合理性のない他人への譲渡は認めない

②主要役員一族を常務に従事する役員の過半数以下にする。


といろいろ意見がでていますが、表記の件はこの②の方法を規制するものですね。

ここまで色々縛られると、税制面での法人成りの優遇は大幅に減少したといっていいと思います。

もはや、この規定の適用を受けないようにするためには、共同で会社を設立するほかないのかもしれませんね。


税理士 仙田浩人

未払いの役員報酬について 仙田誠

7月も半ばに差し掛かりましたが、名古屋の天気はまだ梅雨模様ですね。

今回は、当事務所の所長にテーマを聞いてみました。

未払いの役員報酬についてです。


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景気回復といっても大企業のみ。

当事務所の抱える中小の顧問先にとっては人材投資と設備投資に伴う資金繰りに月末の風景は四苦八苦です。


そんな中、日頃「資金繰計算書作成」を指導している顧問先の社長より、

資金繰りの必要上、「役員給与未払い」の相談が持ち込まれました。


常に役員報酬の損金性は、定時・定額支給が原則ですよ、未払いとか増額支給はできるだけ避けてください、と指導してきたためです。


役員報酬は一般的に多額となりその後の税務調査で否認されると、否認された役員報酬分だけ税額も多額となることが予想されます。

そのための準備として議事録等にその旨を記載し保存していますが、資金繰りの都合上支給日を遅らせることはやはり多々あります。


そこで損金算入のポイントは、

①定時・定額支給

②もし、やむを得ず未払いとなるなら期末までに債務確定基準の要件を満たしていることが必要ですから支給日に未払計上の会計処理をすること。

源泉所得税は支払額に対応した所得税を徴収すること。

役員は会社との委任契約のため株主総会などの議事録の保管は当然です。


あくまで役員報酬未払いは租税回避としてではなく、会社の資金繰り等の合理的な理由により、債務確定の要件を満たせば損金として認められます。

税理士 仙田 誠

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以上、未払いの役員報酬の取扱いには一定の注意が必要とのことでした。

特に、平成18年度税制改正により、役員報酬は定時・同額が大事になってきますので、資金繰りでどうしても未払いになってしまう方、役員報酬の取扱いには注意が必要ですよ。わんわん


文章 仙田浩人


※実際の、税務上の取扱いの是非については税理士又は税務署にご確認ください。

 仙田会計へのお問合せの場合は、h-senda@sendakaikei.com  へどうぞ。

 

 愛知県名古屋市天白区の税理士 仙田会計事務所

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