平成18年 税制改正について ①(交際費) | 愛知県名古屋市天白区の税理士 仙田会計事務所

平成18年 税制改正について ①(交際費)

わんわん投稿をご無沙汰しております。

税理士の仙田です。


ご存知の方はもう多いといらっしゃいますが、平成18年度の税制改正は大きく変わりましたね。

各税目別に見ますと

<法人税>

研究開発税制見直し

情報基盤強化税制の創設

中小企業投資促進税制の拡充

交際費課税の見直し

同族会社の留保金課税の見直し

役員給与の見直し

<所得税>

耐震改修した場合の特別控除の創設

定率減税廃止

所得税率と住民税率の変更

地震保険料控除の創設

寄付金控除の見直し

<相続税>

物納制度の見直し


と大きく変化しています。概略をお知りになりたい方は、各税務署か、国税庁HPで改正のパンフレットが請求できるのでお取よせなさるといいと思います。


今回のコラムは、この中で<法人税>の交際費課税の見直しについて書いていきたいと思います。

交際費は、原則として損金不算入(資本金1億円以下の法人は90%相当額まで損金算入←この規定は2年間延長となりました。)です。これ自体は、去年と一緒です。

では、今回の見直しの大きな点は何かといいますと・・飲食費に関してなんですが、初めて一人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費として全額損金算入してよいとされた点です。(※ただし一定の要件あり。)

つまり、5,000円という金額が、初めて政令に定められた点が大きな見直しなんです。


ただし、これには次の点に注意しなくてはいけません。

①社内間の飲食費→損金不算入です。

②飲食等をするためにお客様を送迎した場合の送迎料→損金不算入

 (飲食等が、5,000円以下でも損金不算入)

③ゴルフのついでに飲食した場合→損金不算入

④1次会、2次会とそれぞれ5,000円以下の飲食であった場合→一定の場合、損金算入

・・・・・・これ以上に詳しくお知りになりたい方は、国税庁HPにて交際費に関するQ&Aが出ていますので

そちらをご参照ください。


ちなみに、申告書上における5,000円以下の飲食費用は、一旦交際費として集計したあと、交際費等から控除される費用の額の欄に記載して、損金算入されるので注意が必要です。


今年の法人税改正は、結構大きく変わっているところもございますので、平成18年4月以降開始事業年度の方は注意してください。


コラムについてご質問ございましたら、h-senda@sendakaikei.com  までメールお願い致します。

また、実際の税務処理につきましては、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談ください。


税理士 仙田 浩人