4・7余震 | Re START from 仙台

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仙台在住、通信インフラ整備を生業としている人間の、東北人の生活、東日本震災に関するレポートです。

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昨日、、。

いろいろ情報が錯綜してましたが、

結局、自宅は震度6だった模様です。

震度5くらいでは、まったく驚かなくなってしまった我々も、

さすがに、昨日は、皆震えました。


また、自宅のタンスが倒れました。


その他、もろもろ、また、めちゃくちゃになってしまいました。


挙句、また停電、、。


ただ、自宅は本日朝に、復電しました!!


けれど、まだ、市内のあちこちで停電中です。

山形県、秋田県、青森県は全て停電中のようです。


本日は、秋田県横手市で、

災害復旧作業に伴う現地調査をする予定でしたが、

東北自動車道が、途中から通行止め(緊急通行車両も×)の為、

途中で引き返しました。


SAで待機していた、NEXCO東日本のパトロールカーの人に聞くと、

道路があちこち隆起して、危険な状態なのだそうです。


テレビでは、さくっと簡単に、報道しているように見えましたが、

かなり、重大、かつ深刻な、大きな地震でした。


妻の友人は、仙台市内のCMでも有名な某賃貸アパートに住んでいるのですが、

昨日の余震で、窓枠が枠ごと外れ、

建物自体もかなり変形して、危険な状態になったのこと。


津波の影響にばかり目を奪われてしまいがちですが、

仙台市内でも、建物はかなり深刻な状況なのです。


建築関係者は、良くご存じのはずですが、


建築物、工作物というのは、

「建築基準法」「建築基準法施工令」という法律に従って建てられています。


1950年(昭和25年) 建築基準法、建築基準施工令が制定。

1968年(昭和43年) 十勝沖地震発生。

1971年(昭和46年) 建築基準施工令改正。

俗に、これ以降の耐震基準を、「旧耐震基準」と呼びます。

1978年(昭和53年)宮城県沖地震発生。

1981年(昭和56年)建築基準施工令改正。

俗に、これ以降の耐震基準を、「新耐震基準」と呼びます。


その後の阪神・淡路大震災により、

いろいろと耐震に関する法改正は行われましたが、


現行の建物は、この「新耐震基準」がベースになっているものが多いのです。


この「新耐震基準」というのは、


震度6程度の地震にあっても、

建物が倒壊せず、

建物内の人間の安全が守られる、


という基準なのです。


※参考 

http://www.vinice.jp/life/17structure/1-2differe

新耐震と旧耐震の違い 「ヴィニーチェクラブ」


裏を返せば、


震度6程度で、


建物が倒壊しなければ、柱、梁が多少損傷してもOK


と、いうことです。


外からは、パッと見、何の変化もないようだけど、

仕上げ材などめくってみると、

柱や梁など、かなりの損傷を受けている建物が、沢山ある、と、

震災後、建物の診断を続けている、知人の構造設計士が言っています。


かなりショッキングな状況だそうです。


3.11は、それだけ、かなり大きな揺れだったのです。


3.11の本震時、損傷を受けた建物は、

当然、震災前のポテンシャルを失っています。

つまり、次に大きい地震が来たら、

倒壊しても、何の驚きでもない、ということなんです。


震度6程度の地震に耐えられるのは、一回きり、とも言えますよね。


これって、、??