誤解の多い「任意継続被保険者制度」とは | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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健康保険には退職前の職場で加入していた健康保険制度に任意に継続して加入できる任意継続被保険者という制度があります。他方、任意継続被保険者制度には誤解も多く、思わぬ形で「そんなはずではなかった」という事態に遭遇されている方も散見されます。

 

今回は任意継続被保険者制度について解説します。

誤解の多い「任意継続被保険者制度」とは

誤解の多い「任意継続被保険者制度」とは© マネーの達人 提供

任意継続被保険者制度とは

任意継続被保険者制度とは、退職前の職場で加入していた健康保険に対して退職した後も、ご自身の選択によって、引き続き最大2年間に限り退職前に加入することができる制度です。

在職中との相違点

まず、保険料が全額自己負担となります。

他方、在職中については、半分は会社が負担してくれていたため、その認識が抜け落ちていると「在職中よりも高い」と考えがちですが、実際は仕組みが異なっているにすぎません。

任意継続被保険者としてのメリット

健康保険組合によっては病院受診時の窓口負担が3割未満であること等、メリットが大きい場合もあります。

任意継続被保険者の要件

「継続して2か月以上」健康保険に加入していることと、退職日の翌日から20日以内の手続きが必要です。

 

また、在職中に出産手当金や傷病手当金を受けており、かつ、1年以上の加入者期間があれば、任意継続被保険者となってからも傷病手当金や出産手当金を受給できる場合があります。

 

もちろん、任意継続被保険者になってから初めて支給要件を満たしても受給するはできません。また、加入要件は「通算」して2か月ではなく、「継続」して2か月である点も注意が必要です。継続とは端的には日付が連続していることを指します。

他の選択肢

国民健康保険

任意継続被保険者と異なり、当然、継続して2か月以上のような要件はなく、住民票登録上の市区町村窓口にて加入手続きが可能となります。

 

保険料は退職時に保険料がわかる任意継続被保険者とは異なり、前年の収入によります。また、離職理由(例えば解雇や退職勧奨によって離職)によって、保険料が低額となる場合があります。

扶養に入る

例えば配偶者の扶養に入るという場合、仮に当該配偶者が単身赴任中で別居であっても生計維持要件(年収130万円未満)を満たしていれば、扶養に入ることは可能です。

 

扶養に入るメリットとしては、加入者のみの保険料負担で、被扶養者も保険料を払ったものとみなされますので、家計目線で考えるとメリットは小さくありません。

任意継続被保険者でよくある誤解

あくまで健康保険に限り任意に継続できる制度であり、「任意」ゆえに必ず申出と実際に手続きをしなければ自動的に任意継続被保険者となるわけではありません。

 

また、年金については任意継続被保険者の対象とはなっていません。よって、年齢によっては、別途、国民年金への加入手続きをするなど、必ず未加入とならないように手続きをしなければなりません。

 

もちろん、国民年金の場合は「老齢基礎年金」の対象にはなりますが、上乗せ給付にあたる「老齢厚生年金」の対象にはなりません。そこで、付加年金やiDeCoで減少分をカバーする等の対策が考えられます。

 

しかし、注意点として、後者のiDeCoはあくまで自己責任のもとで運用することが本筋となります。

きちんと検討し判断すること

任意継続被保険者制度はあくまで健康保険に限って継続できる制度で、上限としても2年という制約があります。もちろん被扶養者と一緒に制度を活用することはできます。

 

また、任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となります。これまでよりも高いと感じる背景には会社が全額自己負担していたという背景がありますので、国保と任意継続被保険者、双方の保険料を検討後に判断するという考え方もあります。