妻が対象の「加給年金」が62歳で受給できなくなると年金事務所に言われました。65歳までではなかったのでしょうか?
加給年金とは
加給年金は厚生年金保険に20年以上加入していた方が年金を受け取るときに、生計を維持している65歳未満の配偶者、あるいは子どもがいると、老齢年金に加えて受給できる年金です。
配偶者が対象となる際は特別加算額を追加で受け取れるようになっており、老齢厚生年金を受けている方の生年月日によって金額が変動します。
受給権者の生年月日ごとの加給年金合計額は以下の通りです。
●昭和9年4月2日~昭和15年4月1日:26万9500円
●昭和15年4月2日~昭和16年4月1日:30万4100円
●昭和16年4月2日~昭和17年4月1日:33万8800円
●昭和17年4月2日~昭和18年4月1日:37万3400円
●昭和18年4月2日以降:40万8100円__
例えば、昭和39年5月生まれの夫が65歳のときに、扶養されている妻が60歳だとすると、5年間で204万500円を受給可能です。対象となる配偶者が65歳を超えると条件を満たさなくなり、受け取れなくなります。
加給年金を受け取るための手続き方法
加給年金は手続きをしないと支給されません。加給年金用の申請用紙に必要な書類を添付して年金事務所へ提出する必要があります。
日本年金機構によると、必要な書類は以下の通りです。
●受給権者の戸籍抄本か戸籍謄本(記載事項証明書)
●世帯全員分の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
●加給年金の対象となる配偶者や子どもの所得証明書か非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)__
加給年金が停止される条件とは
加給年金を受け取れなくなる条件は、年齢以外にもあります。配偶者の年齢以外で、支給停止される条件は以下の通りです。
●障害年金を受給中
●厚生年金保険の加入期間が20年に達しており、老齢厚生年金の受給権が発生している__
例えば、妻が62歳で厚生年金保険の加入期間が20年に達し、老齢厚生年金の受給対象になったときは、65歳より前でも加給年金は支給停止されます。
注意したい点が、在職により支給停止となっている場合などでもし実際に年金を受け取っていなくても、老齢厚生年金の受給権がある場合には支給停止されることです。
想定より早く支給停止されるケースにも備えて、働いているときから老後に向けた貯金も必要といえるでしょう。