定年退職後に失業保険は申請できる?
65歳で定年退職となった場合、失業保険(基本手当)は申請できません。なぜなら、失業保険が申請可能な年齢は「65歳未満」と定められているためです。
65歳以上の方が定年退職などで離職したときは、失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」を申請できる可能性があります。
高年齢求職者給付金とは?
高年齢求職者給付金とは、対象が65歳未満の失業保険の代わりに、離職した65歳以上の方向けに用意された給付金です。高年齢求職者給付金の金額は、雇用保険の被保険者だった期間によって異なります。期間・給付額は表1の通りです。
表1
※厚生労働省 ハローワーク「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」を基に筆者作成
審査が通った場合、上記の日数分の失業保険(基本手当)に相当する額が給付されます。なお、給付が受けられるのは離職した日の翌日から1年となっているため、できる限り早く手続きするのがよいでしょう。
高年齢求職者給付金が受給できる条件とは?
厚生労働省によると、高年齢求職者給付金が受給できる条件は以下の通りです。
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・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
・失業の状態にあること
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ちなみに、失業の状態は「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」と定義されています。
そのため以下のような方は、高年齢求職者給付金の対象外となる可能性があるのです。
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・学業に専念する方__
・家事に専念する方
・家業に従事する方
・次の就職が決まっている方
・自分の名義で事業を営んでいる方
・雇用保険に加入しないような短時間勤務のみを希望する方
・会社の役員などに就任している方(予定・名義のみの役員も含む)
・すでに事業所などで働いている方(トライアル期間を含む)
・自営を開始、もしくは自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は対象になる場合も)
・パート、アルバイト中の方(1週間の労働時間が20時間未満の場合は、対象になる場合も)
・同じ事業所で就職と離職を繰り返し、さらに同じ事業所に就職予定の方
65歳以上で失業の状態にある方は、高年齢求職者給付金の申請を忘れないようにしましょう
65歳以上の方は一般的な失業保険は対象外となり、高年齢求職者給付金の対象となります。そのため、離職の日より前の1年間に被保険者だった期間が通算6ヶ月以上あり、現在失業の状態なのであれば、申請の準備を進めましょう。
また、間もなく定年退職が近づいているという方はこの制度を覚えておき、失業の状態になった際に活用できるようにしておいてください。