同性パートナーは犯罪被害者給付金を受け取れるか 最高裁が初判断へ | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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 同性カップルであることを理由に犯罪被害者給付金が支給されないのは不当だとして、同性パートナーを殺害された名古屋市の男性が愛知県に不支給裁定の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は5日、双方の意見を聞く弁論を開き、判決期日を3月26日に指定した。

 

弁論は2審の結論を変更する際に必要な手続きで、支給対象に同性パートナーは含まれないとした2審・名古屋高裁判決(2022年8月)を見直す可能性がある。

 

 犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、給付対象となる配偶者について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定める。同法の配偶者に同性パートナーが含まれるか、最高裁は初めて判断を示す。

 

 原告の内山靖英さん(49)は14年12月、同居していた男性(当時52歳)を知人に殺害され給付金の支給を申請した。1審・名古屋地裁判決(20年6月)も不支給は妥当と判断している。

 内山さん側は弁論で、制度の趣旨は犯罪被害者の権利・利益を保護するものだとし、「パートナーを失う経済的、精神的損害は異性カップルと同性カップルの間で違いはない。同性カップルを除外することは制度の趣旨に反する」と訴えた。

 

 これに対して県側は、犯給法の「婚姻関係」は同性婚を認めていない民法を前提にしているものだと反論。

 

「現在の日本の社会通念を前提とすれば、同性同士の関係に内縁(事実婚)関係が成立すると考えることは困難と言わざるを得ない」と述べ、上告棄却を求めた。

 

 弁論後の記者会見で、内山さんは「同性パートナーと暮らす人にとって、平等に扱ってもらえることは切実で大切な問題だ」と訴えた。【遠藤浩二】

 

犯罪被害者給付金

 故意に生命・身体を害される犯罪に遭った人やその遺族を支援するため、国が1981年に始めた制度。「遺族給付金」、1カ月以上の療養などを必要とする被害者への「重傷病給付金」、身体や精神に障害を負った被害者への「障害給付金」の3種類がある。

 

遺族や被害者本人の申請に基づき、都道府県公安委員会が支給・不支給を裁定する。警察庁によると、2022年度は支給が368人(総額約14億8400万円)、不支給が35人。同性カップルの遺族給付金の申請は統計を取っていない。