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ドラッグストアのレシートは絶対に捨ててはいけない…「確定申告でお金が戻ってくるサラリーマン」の条件

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※写真はイメージです© PRESIDENT Online

 

年末調整を済ませたサラリーマンでも、確定申告をすれば払い過ぎた税金を取り戻すことができる。

 

ファイナンシャルプランナーの内藤眞弓さんは「医療費控除は確定申告でしか申請できず、年間760万人超が利用している。中でもセルフメディケーション税制については、控除条件を知らない人が多い」という――。

あなたの年末調整は本当に完璧か?

サラリーマンの場合、年末調整ができない給与収入2000万円超の人や副業をしている人以外は、通常、確定申告をする必要がありません。

 

年末調整で受けることのできる控除は、基礎控除、扶養控除、配偶者控除など14種類(図表1)もありますので、使える控除をもれなく適用して年末調整を行えば、税金の払い過ぎは大体防ぐことができます。

 

とはいえ、うっかり勤務先に申請するのを忘れたり、控除を受けられることに気づいていないこともあります。

 

たとえば、家族が介護保険の要介護状態に認定されていると、⑨の障害者控除が受けられる可能性がありますし、子どもの国民年金保険料等を支払った場合も⑤の社会保険料控除の対象となりますが、知らずに手続きをしていないケースが多いのです。

 

すでに年末調整は終わっていると思いますが、漏れがないか再度チェックしてみてください。もし、申請漏れに気づいたら、会社に掛け合って、年末調整のやり直しを依頼しましょう。

 

ただし、年末調整の修正ができるのは、原則として「給与所得の源泉徴収票」を従業員に交付する前、かつ「翌年1月末日まで」です。

760万人超が利用している医療費控除

この期限に間に合わない場合は、確定申告をすることで払い過ぎた税金を取り戻すことができます。控除に関する証明書類と会社から発行される「源泉徴収票」があれば申請が可能です。

 

【参考記事】

「忘れると8万5000円の損」年末調整で多くの人が知らずに損をしている“ある控除”

夫婦ともに給与収入850万円超の場合は10万円がお得に…年末調整で忘れてはいけない「3枚目の書き方」

 

確定申告をする必要がないサラリーマンでも、年末調整で控除しそこなった場合、申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってきますが、そもそも年末調整では受けられない控除があります。

 

「寄附金控除」「医療費控除」「雑損控除」の3つの控除です。今回は、年間760万人超(※1)が利用する医療費控除に注目をしたいと思います。

 

※1 日本OTC医薬品協会ニュースリリース「新しくなったセルフメディケーション税制の活用が拡大!」(2023年7月18日)より算出した、2022年の医療費控除とセルフメディケーション税制の申告者数の合計

医療費控除よりハードルが低い「特例」がある

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人はもちろんのこと、生計を一

 

にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が10万円(※2)を超えるときは、200万円を限度に、超えた金額がその年の総所得金額等から控除できます。

 

もう少しハードルが低いのが「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例です。

 

ドラッグストアなどで購入した所定の医薬品の購入額が年間1万2000円を超えた場合、8万8000円を限度に、超えた部分の金額が控除できます。

 

医療費控除同様、本人だけでなく生計を一にする配偶者や家族の分も合算できますので、通常の医療費控除よりも対象となる人は広がりそうです(図表2)。

 

しかし、2022年分の医療費控除利用者が約757万人いたのに対して、セルフメディケーション税制は4.3万人ということなので、自分が対象者であることを知らない人も相当数いると考えられます。

 

そこで、それぞれの制度の概要と申告の際に気を付けたい点をお伝えしたいと思います。

※2 医療費控除額=(その年に支払った医療費総額-保険金などで補塡(ほてん)される金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセントの金額)

医療・介護関連の領収書は必ず残しておこう

医療費控除の申告は、領収書などを見ながら「医療費控除の明細書」に必要事項を記載し、申告書に添付して行います。保険者から送られてきた「医療費通知」(※3)がある場合は、医療費通知を添付することによって明細書の記載を簡略化できます

 

ここで気を付けたいのが、医療費通知には11月分、12月分など(保険者により異なる)、医療費が反映されない月があることと、保険診療の治療費しか載っていないということです。

前者は、医療機関から送られてきた請求内容を、

 

保険者が審査、点検するために発生するタイムラグの影響です。医療費通知に載っていない月の医療費は手元の領収書で補うか、マイナポータルと連携することで、確定申告時期には1年分の情報を得ることができます。

 

ただし、マイナポータルで得られる情報は、医療費通知と同じく保険診療分のみです。医療費控除の対象となるのは保険診療分だけではありません。通院のための交通費、入院中の食費や差額ベッド料、風邪薬などの購入代金も対象となります。

 

医療だけでなく、介護関連の費用で控除できるものもありますので、必ず手元の領収書などを確認したいところです。

 

※3 「医療費のお知らせ」など、健保組合等の保険者から加入者に対して、加入者(被保険者・被扶養者)が医療機関に支払った医療費の額などについて通知するもの

明細書の書き方がけっこうややこしい

次に医療費控除の明細書の書き方の注意点です。

明細書には「支払った医療費の額」と「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」を記入する欄があります(図表3)。

 

保険会社から支払われる入院給付金や手術給付金、社会保険から給付される出産育児一時金や高額療養費などのことで、医療費控除を計算するときには給付された金額を差し引きます。

 

ただし、「医療費控除の明細書の記載要領」には、「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません」とあります(図表3)。

医療費控除を受けられるかどうかの分かれ道

たとえば、入院中の医療費が30万円かかり、健康保険から高額療養費20万円、生命保険会社から入院・手術給付金が20万円支給されたとします。

 

この場合、補てんされる金額は計40万円ですが、差し引く対象となる医療費は、給付の目的となった入院中の医療費30万円なので、「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」には30万円と記入します。

 

このルールを理解していないと、本来は受けられるはずの医療費控除が受けられなくなることがあります。

 

入院中の医療費30万円以外にも通院の医療費や歯科治療などがかかり、1年間の医療費合計が45万円だった場合を考えてみましょう。

 

「その年中に実際に支払った医療費の額」の欄に45万円、「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の欄に40万円と記載してしまうと、差引5万円で医療費控除できる金額はないことになってしまいます。

 

補てんされた40万円は、あくまでも入院中の医療費30万円に対するものなので、45万円の医療費から差し引くのは30万円だけです。

 

そうすると差引15万円となり、10万円を超えた5万円分の医療費控除を受けることができます(総所得200万円以上の場合)。

「補てん金額」と「給付目的の医療費」の確認を

家族の医療費を負担した場合や、医療費通知には載っていない通院のための交通費や市販薬の購入代金、介護関連の費用などがあれば、領収証を見ながら「2.医療費(上記1以外)の明細」の欄に記載します。

 

最終的にすべての医療費合計額から補てんされた金額の合計額を差し引く構造になっていますので(図表3)、先述の例のように、「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の欄に40万円と記載してしまうと、給付の目的以外の医療費からも差し引くことになってしまいます。

 

ここでは紙ベースの「医療費控除の明細書」で説明しましたが、スマホやパソコンで確定申告をする場合も要注意です。マイナポータルの情報を取得するなど、とても便利にサクサクと申告手続きが進みます。

 

そこでうっかり「給付目的の医療費限度ルール」を忘れてしまわないよう、あらかじめ「補てん

 

金額」と「給付目的の医療費」とを突合しておくなど、準備を整えておくとよいでしょう。特に、帝王切開で出産をした人は、突合が少し複雑になりますので、気を付けてください。

 

【参考記事】

知らないと丸損する…去年子供を産んだ人が「確定申告」で絶対に間違えてはいけない計算

セルフメディケーション税制は2026年まで延長

続いて「セルフメディケーション税制」について見ていきます。「セルフメディケーション税制」とは「租税特別措置法に基づく医療費控除の特例」で、当初、2017年1月から5年間の特例として始まりましたが、2022年1月より5年間延長されることになりました(2026年12月31日まで)。

医療費控除との選択となりますので、併用はできません。利用できるのは「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている人です。

一定の取組とは、次の取組をいいます。

①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診など】

②市区町村が健康増進事業として行う健康診査

③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

薬のレシートは5年間、捨てずにとっておく

制度の趣旨としては、普段から健康の保持増進や疾病の予防を行い、軽度の体調不良のときには市販薬を購入して自分で手当てをしましょうということです。以前は、健診などの結果通知表のコピーや予防接種の領収書などを提出する必要がありましたが、手元に5年間保管しておくことでよくなりました。勤務先での定期健診でもよいので、大半のサラリーマンは条件に該当すると思います。

控除対象となるスイッチOTC医薬品とは、もともと医療用として使用されていた医薬品を、有効成分や服用方法、用量をまったく変えずに市販されている医薬品のことです。CMやドラッグストアでよく見かける解熱剤や胃腸薬、目薬なども対象になっています。

具体的な対象医薬品の一覧は、厚生労働省ホームページで確認できますし、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています(★印など)。また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが表示されています。

申告時にレシートを提出する必要はありませんが、5年間の保管義務がありますので、捨てずにとっておきましょう。

特例を選ぶほうがオトクなケースもある

気を付けたいのが、「セルフメディケーション税制」の対象となるスイッチOTC医薬品は、原則として医療費控除の対象にもなることです。「セルフメディケーション税制」の控除額の上限は8万8000円、医療費控除が200万円です。スイッチOTC医薬品以外の医療費負担がない場合、購入額が18万8000円を超えると医療費控除のほうがお得です。

また、スイッチOTC医薬品と、それ以外の医療費を合わせて15万円かかった年があるとします。医療費控除を使うと10万円を超えた5万円が総所得から控除できます。しかし、15万円のうちスイッチOTC医薬品が8万円、それ以外の医療費が7万円のケースでは、「セルフメディケーション税制」を使ったほうが、6万8000円(8万円-1万2000円=6万8000円)の控除となりますので、医療費控除より有利です(総所得200万円以上の場合)。

医療費控除は、通院時の公共交通機関の交通費や入院時の食事代なども対象となります。どちらが有利かはケースバイケースですから、必ず試算をして判断してください。

---------- 内藤 眞弓(ないとう・まゆみ) ファイナンシャルプランナー 1956年生まれ。博士(社会デザイン学)。大手生命保険会社勤務後、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。金融機関に属さない独立系FP会社「生活設計塾クルー」の創立メンバーで、現在は取締役として、一人ひとりの暮らしに根差したマネープラン、保障設計などの相談業務に携わる。『医療保険は入ってはいけない![新版]』(ダイヤモンド社)、『お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書』(東洋経済新報社)など著書多数