年金から「税金が天引きされない人」はどんな人? 特別徴収について解説 | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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「人生100年時代」といわれる現代。何年続くか不透明なセカンドライフに向け、収入源となる年金はなるべく正確に把握しておきたいもの。

 

いくら年金をもらえるかを確認するには、“天引き”を考慮しておく必要があります。現役シニア世代のなかには、額面上の受給額と実際の手取り額とのあまりの差に落胆する方も少なくありません。

 

一方、税金が天引きされない人もいます。今回は公的年金から「税金が天引きされない人」、その対象者や条件について見ていきましょう。

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偶数月に支給される年金から「天引き」される5つのお金とは

厚生年金や国民年金などの公的年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。

所得税・復興特別所得税

公的年金は会計上、雑所得となります。つまり、一定以上の金額で所得税が課税され、源泉徴収される形。年金を受け取る時点で、すでに所得税等が天引きされているのです。

 

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

個人住民税

前年の所得に対して、住民税が課税されます。この住民税も、基本的には年金からの天引きで納めます。

ちなみに、住民税が決定されるのは6月。しかし、8月に天引きされるものに関しては昨年度と同じ金額である自治体が多い傾向があります。

国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する公的医療保険のこと。

 

65歳から74歳までという世帯で一定の要件を満たす場合、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。

後期高齢者医療制度の保険料

会社の保険や国民健康保険に加入していた方は、75歳に到達すると「後期高齢者医療制度」に加入します。

こちらの保険料も、原則として年金天引きで納めます。また、国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。

介護保険料

40歳以上64歳未満の介護保険料の支払いは加入している健康保険料に含められていますが、65歳以上は「第1号」被保険者として単独で支払うことになります。

 

この介護保険料も、一定の要件を満たすことで年金から天引きされるものです。

 

また、介護状態になれば介護保険料を支払わなくてもいいと勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続くことに注意しましょう。

厚生年金と国民年金から「税金が天引きされない」条件は?

厚生年金や国民年金から天引きされるお金は様々。そのなかで、税金(所得税と住民税)が天引きされない方もいます。条件を確認してみましょう。

所得税および復興特別所得税が天引きされない人

年金が一定額に満たず、所得税および復興特別所得税が課税されない方は、年金から天引きされることがありません。

 

課税の目安は、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上。ただし、控除項目が多い方はその分だけ課税のラインが高くなるので注意が必要です。

 

なお、遺族年金や障害年金は非課税となるため所得税等はかかりません。

個人住民税が天引きされない人

個人住民税も同様に、そもそも非課税の場合は天引きされません。非課税になる所得目安は自治体により異なります。

 

また、下記に該当する場合は年金から天引きされません。

・老齢基礎年金等の年額が18万円未満

・介護保険料が公的年金から天引きされない

・天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える

天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみとなるため、その他の所得に対する税額は天引きされません。

 

天引きされないとはいえ、非課税でない限り税金の支払いがなくなるわけではありません。「普通徴収」となり、口座振替や納付書等を利用して納めることとなります。

くわしくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。

保険料には「非課税」という概念がないので注意!

税金は、所得が一定以下であれば非課税となります。しかし、保険料(介護保険料、健康保険料)に関しては、どれだけ所得が低くても支払い義務はなくなりません。

 

たとえば東京都の後期高齢者医療制度の場合、年金受給の年額が12万円の方の保険料は、年間で1万3900円です。

 

ただし年額が18万円に満たないため天引きとはなりません。このケースでは、普通徴収で納めることになるでしょう。

【次回の支給日は2月15日】2023年度の年金額は?

では、天引き前の年金額面はいくらぐらいなのでしょうか。参考までに、2023年度の年金額を確認しましょう。

国民年金

「2階建て構造」をしているとされる日本の公的年金制度において、1階部分にあたるのが国民年金です。

その満額は年度ごとに改定され、2023年度は67歳以下の方で月額6万6250円、68歳以上の方で月額6万6050円です。

厚生年金

2階部分に位置するのが、厚生年金。厚生年金は現役時代の収入や加入期間により受給額が決まるため、個人間での金額差は大きくなります。

 

ちなみに、厚生労働省はモデルケースとして、夫婦2人分の「標準的な年金額」を公表しています。

 

公表された夫婦2人分の標準的な年金額は、月額22万4482円。これは老齢基礎年金に加え、夫の老齢厚生年金(平均標準報酬43万9000円で40年間就業した場合)を含む金額です。

 

あくまでも標準的な夫婦かつ2人の合計額のため、誤解しないようにしましょう。

「厚生年金と国民年金」本当の額面はいくら?

ここからは、厚生労働省が公表する「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、実際に支給された厚生年金と国民年金の平均額を確認します。

 

公開されている最新の統計から、2022年度末時点でのデータをみていきましょう。

厚生年金の年金月額は「14万円台」

平均年金月額:14万3973円

〈男性〉平均年金月額:16万3875円

〈女性〉平均年金月額:10万46878円

※国民年金の金額を含む

国民年金の年金月額は「5万円台」

平均年金月額:5万6316円

(男性)平均年金月額:5万8798円

(女性)平均年金月額:5万4426円

実際の受給額はそれぞれ異なりますが、ここからさらに天引きされるお金もあることを踏まえると、年金だけで生活するのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

年金だけに頼らない計画的な資金づくりを

理想とするライフスタイルやセカンドライフ、お金の価値観は人それぞれです。「不足」だと感じる金額も千差万別といえるでしょう。

 

公的年金額は世の中の物価や賃金を考慮して、年度ごとに調整が行われています。物価上昇に追いつかなくなる可能性も、なくはありません。それも踏まえてプラスアルファを考えておくと安心かもしれません。

 

 

まずは、生活費などを踏まえて自分のゴールを金額的に明確にしてみるとよいでしょう。

参考資料

・厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか」

 

・厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」

・東京都後期高齢者医療広域連合「保険料試算用シート(令和5年度分)」