知らなきゃダメ!離婚後、妻の年金はどうなる? 「元夫の年金の半分をもらえる」は誤解 | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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 夫と離婚した後、家計の不安を感じる妻は少なくないだろう。特に高齢になると“生活費の柱”である年金がどうなるかが気になるところ。1年ほど前に離婚した50代主婦の前田さんは、いまも悔やんでやまない。

 

「離婚したら“夫の年金が半分もらえる”と思い込んでいました。ですが、実際はそれほどの額はもらえなかった。

 

もっとよく調べておけばよかったと後悔しています」前田さんが嘆いたのは、離婚時の「年金分割」だ。離婚した場合、年金は“夫婦の財産”とされ、夫婦で分け合える。その方法は「3号分割」と「合意分割」の2つだ。

 

「『3号分割』は妻が専業主婦で夫が会社員など、夫婦どちらかが国民年金の第3号被保険者であった場合。請求すれば配偶者の厚生年金の2分の1がもらえます。

 

『合意分割』は夫婦どちらも会社員や公務員の経験がある場合で、夫婦で協議して分割割合を決める必要があります。ただ、揉めたとしても結局2分の1になる場合が多い」(ブレイン社会保険労務士法人の北村庄吾さん・以下同)

 

 重要なのは、ここで指す「年金」が「厚生年金」のみだということ。「年金分割で単純に“夫の年金が半分もらえる”と誤解している人はすごく多い。

 

ですが、実際はあくまで厚生年金の仕組みであって、国民年金は分割されません。さらに、妻に厚生年金加入期間があると、それも分割対象となる」

 

前田さんは出産を機に退職するまで、会社員として働いていた。厚生年金加入期間があったことが、前田さんの“計算”を狂わせたのだ。前田さんのような失敗をしないため、「離婚したらいくらもらえるか」は正しく理解しておきたい。そこで夫婦のパターン別に、以下で年金分割をシミュレーションした。

 

◆離婚で妻の年金が減るリスク

 まず、会社員の夫と専業主婦の場合。妻に厚生年金加入期間がまったくなければ、すべて「3号分割」となる。「

 

妻に厚生年金加入期間があれば、その期間分は『合意分割』、専業主婦の期間は『3号分割』になります。

 

ただ、3号分割の対象は、制度が始まった2008年4月1日以降に第3号被保険者であった期間に限られます。

 

また、どちらも分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金加入記録に基づき計算された年金額で、その合計の2分の1が支給されます」

 

 詳しくは別掲図を参照してほしい。夫婦どちらも会社員の場合は、すべてが「合意分割」となる。算出方法は前述の合意分割と同様で、収入の低い方から高い方に請求される。

 

最後に、夫が自営業者だった場合。厚生年金に加入していないため分割の対象がなく、離婚によって妻の年金が増えることはない。それどころか、妻が会社員の場合は年金が減るリスクがある。

 

「夫が自営業者で、妻は会社員など厚生年金加入期間がある場合、妻の厚生年金のみが分割の対象になります。

 

すると、『3号分割』によって妻の厚生年金の2分の1が持っていかれることになる」分割金額の目安は日本年金機構に問い合わせることも可能だ。それを確認したうえで、先々のことを考えた方が賢明かもしれない。

 

「年金分割は離婚から2年以内に請求しないと一切認められないので、手続きを忘れないことがいちばんの注意点。逆にいえば、妻だけが厚生年金に加入している、

 

あるいは妻の方が夫より分割する年金が多い場合、妻は2年間黙っていれば年金を減らさないで済むかもしれません(笑い)。分割した年金をもらえるタイミングは原則65才から。それより前に離婚しても65才までは受給できません。

 

また、夫が先に65才になっても、妻が65才未満なら受け取れないので気をつけましょう」長年連れ添っても袂を分かち、高齢となってひとり暮らしすることは、すべての女性にとってあり得ないことではない。そんなときのため、将来をシミュレーションしておくことが、最大の備えになるのだ。

【図解】夫が勤続40年の会社員(平均年収480万円)の場合、離婚時の妻の年金はいくらになる? 「離婚の年金」分割シミュレーション