(逮捕前の報道等) ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
尖閣ビデオ「故意の流出なら国家公務員法違反」官房長官
http://www.asahi.com/politics/update/1105/TKY201011050503.html?ref=goo
(逮捕後の報道等) ○●○●○●○●○●
「海上保安官守れ」と嘆願の動き 守秘義務違反で起訴できるのか
http://www.j-cast.com/2010/11/11080633.html
【海保職員「流出」】「議員が見た映像…逮捕しても公判維持は困難」一橋大名誉教授
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101110/trl1011101429006-n1.htm
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尖閣ビデオ流出について、海上保安官が自ら名乗り出たことで、世間の関心は彼が処分されるのか、処分されるとしたらどのような処分をされるかに移ってきている。
中でも、守秘義務違反が争点化されてきている。
国家公務員法
第百条 (秘密を守る義務)
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
国家公務員法100条違反の最高裁判例
1 一般人が知らない事実
2 秘密として保護すべき (一般人に知らせたら公益が侵害される)
この2つの条件を満たす場合にのみ、守秘義務違反になるといわれている。
この点、上記コラムなどで指摘されているとおり、
①中国人船長は既に釈放されており、証拠として保全する必要性は薄れている、
②ビデオは一部の国会議員に限定して公開したが、当該議員はマスコミに説明している
そうだ、ビデオを見た国会議員は、ペラペラしゃべっていたではないか!?
もし、ビデオを流出させた海上保安官が守秘義務違反を問われるのであれば、
その前に、マスコミに向かって図を描いたりして得意げに説明していた議員先生も
守秘義務違反に問われる可能性が出てくるのでないか?
それはともかく、今回の件は、当初は厳重に管理されていたビデオを何者かが盗みとるようにコピーし、それを流出させたとみられていた。
しかし、どうもそうではないようだ。
海上保安庁は政府から「機密」扱いと言われるまでは、このビデオを公開する方針で、各管区に情報提供していたといわれている。
各管区では共有ファイルシステムによって、誰でもアクセスし見ることができるようになっていた模様。
ビデオを何日にコピーしたか(政府の機密扱いの前なのか後なのか)も含めて調査が必要だが、もし「機密」扱いの前にコピーしていたなら、違法性は相当薄くなってくると思われる。
(「機密」扱い後は容易にアクセスできないように変更したはずだから、「機密」扱いの前の可能性の方が考えやすいと個人的には思う)
そもそも「機密」扱いにして何を守ろうとしていたのかも争点だ。
小泉進次郎議員が
『中国に非がある情報を公開することこそ国益にかなうのではないか!』
と国会で激しく追及したが、裁判過程で進次郎議員の主張が取り入れられれば、これまた違法性は相当薄くなってくる。
そうなってくると、最後に残るのは、
国家公務員法第98条「法令及び上司の命令に従う義務」違反だ。
国家公務員法
第98条 (法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
そう、公務員の場合、上司の命令に従うことが何と法律に規定されているのだ。
仮に、守秘義務違反は免れても、命令違反は免れることはできないだろう。
しかし、この罪の程度を調べたが、よくわからなかった。
第98条第2項の罰則はあるが、第1項については書かれていない。
守秘義務違反は刑事罰になるが、ひょっとして命令違反は行政罰にしかならないのかもしれない。
官房長官の怒りを考えれば非常に考え難いが、一番軽いものになると、『注意』で終わるかもしれんかったりして(笑)
国家公務員法第98条違反の罰則がどうなるか、知っている人がおられたら教えてくださいましまし。