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東京第五検察審査会 2回目の議決
(議決年月日:平成22年9月14日、議決書作成年月日:平成22年10月4日)
http://blog.nicovideo.jp/niconews/kenshingiketsu2.pdf
(参考)東京第五検察審査会 1回目の議決
(議決年月日:平成22年4月27日、議決書作成年月日:平成22年4月27日)
http://blog.nicovideo.jp/niconews/kenshingiketsu1.pdf
小沢氏強制起訴へ、年内の可能性も
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100806-849918/news/20101004-OYT1T00836.htm?from=nwla
小沢氏議決、予定外の代表選当日に…経緯判明
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101006-OYT1T00087.htm
nobuogohara
http://twitter.com/nobuogohara
今回の検察審査会の議決書、理屈にも何もなっていない。虚偽記入罪の共謀がどのような場合に成立するのか、斎藤検事は、どういう説明をしたのか。補助弁護士の吉田という人は、政治資金規正法をどう理解しているのか。強制起訴になっても証拠がないのでまともな公判にはならない。(続く)
6:57 PM Oct 4th webから
(続き)この議決書に基づいて起訴すると言っても、その前提となっている解釈がおかしいので、証拠を取捨選択しようがない。結局、指定弁護士は、検察から提供された証拠を手当たり次第証拠請求するしかないのではないか。それは、石川氏らの公判にも影響する。今回の議決は検察にとっても深刻な事態。
7:00 PM Oct 4th webから
昨日の段階では、議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時期、代金支払時期の期ズレだけ)が、当然、そのまま起訴すべき犯罪事実になっていると思っていたが、よく見ると、添付されている別紙犯罪事実には、検察の不起訴処分の対象になっていない収入面の虚偽記入の事実が含まれている。(続く)
8:26 AM Oct 5th webから
(続き)検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。
8:28 AM Oct 5thwebから
緊急特番「徹底討論!民主党小
http://live.nicovideo.jp/watch/lv28656293#26:20
「小沢一郎、強制起訴」の裏で蠢いたのは…
http://tanakaryusaku.seesaa.net/article/164707466.html
吉田繁實(よしだ しげみ)弁護士
http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=1292
補助弁護士・吉田繁實の正体?
http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20101004/1286203324
小沢一郎強制起訴-吉田繁實(よしだしげみ)弁護士と8人の匿名無責任「市民」
http://d.hatena.ne.jp/haigujin/20101005/1286240706
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小沢一郎氏の強制起訴について、
① 起訴相当の議決をしたのは9月14日15時頃という。
→ なぜ、民主党代表選の時間帯(真っ最中)に決定されたのか?
→ なぜ、10月4日になるまで公表しなかったのか?
② 検察が不起訴にした理由と、今回審査会が起訴する理由が一致していないのでは?
といったことについて不審さを指摘する声が出ている。
私の偏見に満ちた見立てでは、小沢氏の①反官僚、②反記者クラブ、③反医師会の政治姿勢が、
どこかで何らかの形でこのような政治スキャンダルにはめこまれる要因になったのではないか、
と思っています。
(※検察審査会で、審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、
上記のブログによると、医療事件で病院側に立って交渉、訴訟対応をしている方だとか。)
それはともかく、検察審査会に説明責任はないのでしょうかね ![]()
上の記事では、議決したのが「たまたま」9月14日だったとのことですが、
8月は隔週で集まり、(小沢氏が出馬した)9月から平日に頻繁に集まっていたという。
いかにも不自然ですよぇー。
※誤解のないよう申し上げると、私は小沢氏は好きな政治家ではありますが、
特に小沢氏に肩入れしようという気はありません。
ただ、不審な点が多いということを言いたいわけです。