検察審査会が、民主党・小沢幹事長を起訴すべしとの判断を下した。
しかし、検察からすれば、検察審査会が「起訴しろよ!」と言ってきたって、
そう簡単にできるものではないでしょうねえ。
もともと、審査会の制度って、検察が本来は起訴すべき案件を怠慢で闇に葬った場合に
異議を申し立てるためにできた制度と思う。しかし、今回は事情が違う。
検察は、ほんとうは起訴したくてしたくてしょうがなかったはず。
でも、嫌疑不十分で、泣く泣くあきらめた。
検察の威信低下、赤っ恥を承知のうえで。
それは、とりもなおさず、日本は、法と証拠で罪人を決める法治国家であるからにほかならない。
それなのに、起訴しろって言われてもねえ。これって、どういうこと?と思っていたら、
ブログ「永田町異聞」 を読んで事情がよくわかりました。
検察審査会は、特捜部が本丸としていた、いわゆる水谷建設からの裏金疑惑に関して、
起訴すべしと言っているのではなくて、
(特捜部としては小沢氏本人を追及するまではどうかねぇと思っていたと私は想像しているのですが、)
政治資金収支報告書の「記載遅れ」(3ヶ月遅れて記載が翌年にずれたこと)を「けしからん!」としている
のですね。
(マスコミはもう少し丁寧な報道をしてほしいよ、まったく。ていうか私の理解不足??)
となると、(水谷献金疑惑に関して証拠・証人が見つかったら別ですが、その可能性は低いので、)
仮に起訴するとしても、
「今回の検察審査会の容疑内容に従って、検察当局が与党の幹事長を、単なる収支報告書の微罪で起訴するという前代未聞の事態も起こりうる」(前出のブログ「永田町異聞」)
→実際にそうするしかないと私は思う。
この場合、仮に起訴となったとしても、小沢幹事長は、
「報告書の誤りは申し訳なく思うが、かつて、こうしたケースで政治家本人が起訴されることはなかった。検察の横暴だ!」
などと主張しつつ、
以前に、衆院選のために代表の座を降りたときのように、
「参院選のために」幹事長を辞める。しかし、選挙は引き続き指揮する、
そして民主党が勝てば禊を果たしたとして、また役員に返り咲く…
というシナリオが考えられるのでしょうかね。
つまり、「小沢起訴相当」でも、小沢支配は続く…
というのが、私の結論です。