消費者庁にかける首相の意気込み | ニュースな話題

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消費者行政推進会議が、13日、消費者庁の具体像を示した報告書を福田首相に提出した。



消費者庁の理念はすばらしい

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/shouhisha.html



何事につけ、他人事のような発言をする福田首相ですが、

珍しくこの問題だけは本気モードです。



正確なやり取りは思い出せませんが、

消費者庁の設置に向けて岸田大臣ができるかぎりがんばりますというようなことを言った際、


「がんばらないことがあるのか、

 できないことがあるのか !!  」


というような趣旨のことを首相に言われたと岸田大臣が言っておられるのを聞いたことがあります。

(まちがってたらすいません)



がんばります、と言った人に、がんばらないことがあるのか!なんて言う人を聞いたことがありません。

その意気込みは100%買いたいですね。



しかし、消費者庁ができれば、各省庁のすき間に落ちた問題を本当にスムーズに解決できるのか

そこがまだよくわかりません。



例えば、以前に多発したこんにゃくゼリーによる窒息事故。

http://www.fsc.go.jp/sonota/konnyakujellyjiko1907.html



今回、消費者庁ができると、このような事案がどのように改善されるのか?

消費者庁から各省庁に改善を促しても、各省庁から「それはうちじゃない、○○省さんですよ」

なんて言われ、板ばさみになりやしないか?



また、かつて小泉政権で数々の抵抗勢力と闘って来た竹中平蔵氏が、この問題では

「消費者保護の名の下に過度の規制を行い、経済を萎縮させることがあってはならない。」

と警笛を鳴らす側に回っています。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080519/plc0805190316002-n1.htm



たしかに、官製不況は大問題で、そうならないようにバランスよく制度設計をする必要がありますが、

官製不況を過度に恐れて消費者保護政策を萎縮させるようなことになってはいけないと思います。



究極の二者択一を求められれば、『 官製不況 < 消費者保護行政 』  だと私は思います。



これからの制度設計で消費者庁に魂を入れられるか、骨抜きにされるのか、

本当の闘いになるでしょうね。




政府の消費者行政推進会議(座長・佐々木毅前東大総長)は13日、福田康夫首相が来年度の創設を表明

している消費者庁の具体像を示した報告書を決定し、首相に提出した。

消費者庁は他省庁からの移管や共同所管(共管)を含め、30法令を所管する。 報告書は、消費者庁を内閣

府の外局とし、消費者行政担当相を常設。「消費者行政全般の司令塔」として位置づけ、他省庁や業者への

強い勧告権を持たせる。消費者からの苦情相談窓口を一元的に担い、悪徳業者などから違法収益剥奪(は

くだつ)といった被害者救済の新法制定も検討する。
 報告書を受け、政府は基本計画を今月中に策定し、経済財政改革の基本方針(骨太の方針2008)に反映

させる。さらに消費者庁設置法案を秋に想定される臨時国会に提出し、成立を目指す。
 消費者庁の具体像を示した消費者行政推進会議の報告書が決定し、政府は月内に報告書に沿った基本計

画を閣議決定するが、今後の焦点は、これまで消費者問題への関心が薄かった自民党の手続きに移る。

福田康夫首相の「執念」(霞が関関係者)でまとめられた消費者庁に、党内では族議員の圧力や、規制強化に

よる「コンプライアンス不況」への懸念がくすぶっており、福田内閣の課題はなおも山積している。

…さらに混迷の要因になりそうなのが、経済成長を重視し、改革派を自称する「上げ潮派」の存在だ。そのブレーン的な存在の竹中平蔵慶応大教授(元総務相)は「消費者保護の名の下に過度の規制を行い、経済を萎縮(いしゅく)させることがあってはならない」との持論を展開しており、同調する自民党議員が抵抗勢力に転化する可能性もある。
(2008年6月14日 産経新聞)


消費者行政推進会議報告書(要旨)

<消費者庁の設置とその機能>

・新組織の形態は各省庁の施策の総合調整や各省大臣への勧告を行うことなどを可能とするため、内閣府の外局である「庁」とすることが望ましい。具体的には「消費者庁」を設置する。

・組織法の中で、強力な総合調整権限、勧告権を付与することを規定。具体的な法律案件等を含む幅広い企画立案機能を規定する。

・消費者の目線に立って各省庁の縦割りを超え幅広い分野を対象とした横断的な新法等を企画立案することが重要な任務。同時に消費者行政担当相を置く。

・苦情相談の受け付けから法執行に至るまでの行政の対応を規定した新法の成立に向けて取り組む必要がある。

・緊急時の物価対策や公共料金など物価に関する基本的な政策を所管する。

・法律の移管や共管に伴い、必要な組織、定員、予算を消費者庁に移し変える。

<消費者庁のあり方>

・有識者からなる8条委員会である「消費者政策委員会」(仮称)を設置する。

<消費者庁創設に向けたスケジュール>

・来年度から消費者庁を発足させることとし、早急に必要な法律案、予算、機構・定員の要求の準備を進める。

・今後の作業を円滑に進めるため、直ちに「基本計画」として閣議決定を行うべきだ。

・最終報告の実施状況を監視し、必要に応じて消費者行政推進会議を開催する。

 (2008年6月14日 毎日新聞)