グッドウィルに事業停止命令 →日雇い派遣は廃止しましょう | ニュースな話題

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グッドウィルに行政処分が出ました。



全国の事業所にわたる2~4カ月間の処分は相当重い処分ですが、

グッドウィルの違反の重さを考えるとやむを得ないのかもしれません。



問題は、今後、日雇い派遣をどうするのかです。



厚労省は、日雇い派遣に関する法令やガイドラインを早急に整備しようとしています。



ただ、いくら規制を厳しくしたって、日雇い派遣の仕組みを温存する限り、

水面下でトラブルは絶えないだろうと推測します。



したがって、労組が主張しているように、

この際、日雇い派遣なるものは原則禁止にしたってよいのでないか、そう思います。



日雇い雇用を募集する場合は、雇用する事業主が直接募集すればよいのです。

職業紹介事業者によるあっせんも認めず、求人情報の提供くらいにとどめてはどうでしょう。



事業主には多少コストアップになるかもしれませんが、ここ数年はあまりに経営者の論理が

跋扈しすぎたきらいがあります。



少しは労働者の人権や生活のことを考えるようにしないと、格差問題は拡がるばかりです。

格差問題ワーキングプアといった社会問題を生んだ制度的要因のひとつが、この日雇い派遣

といっても過言ではないくらい、日雇い派遣の見直しは重要です。



グッドウィルに事業停止命令

厚生労働省は11日、日雇い派遣大手グッドウィルが違法派遣を繰り返したとして、事業停止命令を正式に出した。禁止業務への派遣や二重派遣と知りながら派遣を続けたと、組織的な関与を認めた。違法派遣にかかわった大手物流会社の佐川グローバルロジスティクスなど3社にも事業改善命令を出し、悪質性の高い東京都内の港湾関連会社を刑事告発した。日雇い派遣業界では違法状態の横行が指摘されており、適正化に向けた業界の取り組みが問われる。

 グッドウィルは全国に708事業所があり、厚労省は、違法行為を直接行った浜松北支店など67事業所(統合後の現在数)に18日から4カ月間、残る全事業所に2カ月間の事業停止を命じた。期間中は新たな派遣契約の締結や契約更新ができなくなる。

(2008年1月11日 asahi.com)


日雇派遣、年度内に指針 就業場所・業務を規制

厚生労働省は25日、日雇い派遣を規制する指針を今年度内に新設することを決めた。違法派遣により事業停止命令を受けることが確実になったグッドウィルをはじめ、業界全体に不正が広がっているため、労働者派遣法に基づく指針で規制を強化する。ただ、労組側は「派遣法を改正し原則禁止にすべきだ」と主張しており、指針の実効性が問われそうだ。

 派遣法の見直しを検討してきた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会は25日、来年の通常国会での法改正は見送るが、日雇い派遣の問題は省令や指針の整備を早急に進め、規制を強めるべきだとする中間報告をまとめた。これを受け、厚労省は来年1月以降の部会で指針の内容を詰め、年度内に施行する方針。

 厚労省によると、新指針では、日雇い派遣で横行している不正な二重派遣を防ぐため、就業場所や業務内容など労働者に提示すべき就業条件を詳しく規定。派遣契約の長期化に努めることも盛り込む。派遣法に基づく省令も改正し、日雇い派遣労働者の数などを毎年報告することを派遣元企業に義務づけるほか、派遣先企業にも責任者の選任を義務づける予定だ。

 日雇い派遣を巡っては、グッドウィルのほかフルキャストなど大手でも違法行為が常態化し、行政処分を受けている。このため、自民党雇用・生活調査会が今月21日、日雇い派遣などの規制強化を求める要望書を舛添厚労相に手渡し、早急な対応を求めていた。

 一方、労組側は、現行法の枠内にとどまる指針ではなく、法改正により日雇い派遣という雇用形態をなくすべきだと主張している。

 連合は同日、審議会にあわせて厚労省前で集会を開き、法改正を求めて気勢を上げた。90年代から一貫して規制が緩和されてきた派遣法について、「時計の針を少しでも戻したい」考えだ。日雇い派遣労働者らでつくるグッドウィルユニオンの関根秀一郎書記長も、「規制緩和で日雇い派遣が急速に拡大した」と、改めて法改正による日雇い派遣の禁止を訴えた。

(2007年12月25日 asahi.com)



労働政策審議会の部会での中間報告(H19.12.25)

(株)グッドウィルに対する行政処分に伴う派遣労働者の雇用対策について(厚労省通達H20.1.11)