離婚後300日以内に出産、前夫の子…規定見直し検討 | ニュースな話題

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「女性が離婚後300日以内に出産した子供は、離婚前の夫の子供」という民法の規定について、長勢法相は…実態を調査した上で規定の見直しが必要かどうか検討する考えを示した。 (1/26 YOMIURI ONLINE


NPO法人「親子法改正研究会」が民法の規定の見直しなどを要望 したことに対するものでしょうか。




「離婚後300日以内に出産した子は前夫の子と推定する」


ニュースが出てから、民法772条に定められたこの規定をめぐって、賛否両論が飛び交っています。


「無戸籍チルドレン」が増加していることが、この背景にあります。

前夫の子にされるくらいなら、無戸籍の方がマシと。


しかし、戸籍がないことによって、パスポートが発行されないなど最も不利益を被るのは、

ほかならぬ子どもたちです。


国家のありようからいっても、無戸籍の人が増加していることを放置するわけにはいきません。


長勢法相が検討を表明したのは、評価していいことでしょう。



さて、賛否両論について、


見直し賛成派は、

 『100年前にできた規定であり、時代遅れ

 『再婚が増えた時代にマッチしていない』

 『早産が多くなった現代に「300日」は合ってない』 などと言っています。


これに対し、見直し慎重派は、

 『もともと「父無し子」をつくらないための女性と子救済の規定である』

 『そもそも、どんな理由であれ、離婚成立前(直後)に妊娠するのは道義上いかがなものか』

と、言っています。


… … … … …

明らかに前夫の子でないのを前夫の子にされてしまう不条理は正さなければなりません。


しかし、一方で、「父無し子」をつくらないための女性と子救済の規定は、

100年経った現在でも、必要な規定と思います。


したがって、この件に関しては、多くの方が言っているように、

DNA鑑定の活用を積極的に認めることなどにより、妻が証明に要する負担を減らすようにする」

というのが、現実的な対応法と思います。

裁判や調停などの手続きも、思い切って簡素化する必要があるでしょう。


つまり、原則(=772条)は変えなくても、例外(法の運用)を柔軟にすることによって

解決できるのではと思うのですが、いかがでしょうか。


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