生命・自由・幸福追求の権利は、報道の自由に勝る 、と考えますが、いかがでしょうか?
少し古いニュースですが…。
10日、菅総務相は、放送法に基づき、短波ラジオ国際放送で北朝鮮による拉致問題を重点的に扱うよう、NHKに命令を行いました。
どういうことか、よくわからないので調べてみました。
1 命令放送とは
放送法33条に基づき、総務大臣がNHKの国際放送に、「放送区域、放送事項その他」を指定して放送するよう命令すること。
※これまでの命令(放送事項のみ抜粋)
(1)時事 (2)国の重要な政策 (3)国際問題に関する政府の見解
2 今回、命令を出す理由
すでに拉致被害者の方々は数年、あるいは数十年単位で、救出を待ち続けています。
ご本人、そしてご家族にとってもこれはあまりにも長すぎる時間です。
この上、さらなる年月を過ごさせるのだとすれば政府は何のためにあるのかということになります。
本部員でもある私は「総務大臣として何ができるか」を熟慮してまいりました。
その結果、北朝鮮に対して「拉致問題が日朝間の最重要課題」という日本政府の毅然とした姿勢を示すとともに、北朝鮮の地で自由を奪われ一刻も早い救出を待ちわびながら必死に生き抜いておられる拉致被害者の方々に希望を持っていただくためにも、日本の家族、国民、政府は「自分達を見捨てずに救出のため全力で活動している」という事実をどうしても伝えなければならない、との結論に至りました。(総務大臣談話)
3 命令を出す意義、メリット
拉致被害者のお一人である蓮池さんは北朝鮮で日本の印刷物を翻訳している際、家族が救出運動をしていることを知り、生きる希望を持つことができた、と述べておられます。
また他の拉致被害者の方はラジオで救出運動を知り蓮池さんと同じように励まされたといいます。
拉致被害者の方々にあらゆる手段でメッセージを送ることは極めて重要なことと考えます。(総務大臣談話)
3 これまでのような抽象的な命令でなく、具体的に拉致を取り上げる理由
また、「要請」でなく「命令」にする理由
「今まで要請を局長名で出しているが、要請では表に出ない。
要請が良くて、命令が駄目という理屈は分からない。
今、こんなオープンな時代だから、私は命令で正々堂々とやる」(すが義偉HP)
4 報道の自由との関係
○新聞協会の批判
今回の「命令」が従来の枠を超えて具体的に放送内容を指示している点は、報道・放送の自由を侵す恐れがあり、重大な懸念を表明せざるを得ない。
政府には、報道機関に対する介入を繰り返さないよう自制を求めるとともに、「命令放送」のあり方を見直すよう求める。
○民主党・菅直人代表代行の批判
拉致問題は重要であるとの考えと、「命令を出すか出さないか」は別問題である。
戦前の大本営発表を例に、時の政府にとって重要と位置づけられたものが放送され、それ以外は放送するなというのはかつての報道規制そのものだ。
5 コメント
『 生きる権利は、知る権利に勝る 』 のではないでしょうか?
また、菅総務大臣の心意気、思い入れに対しても支持したいです。
(憲法第22条)
集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
(憲法第13条)
生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
《参考サイト》
総務省報道資料-日本放送協会に対する平成
(特に北朝鮮による日本人拉致問題に留意する旨を放送事項へ追加)
→上記についての総務大臣談話
