集団的自衛権の解釈変更、閣議決定 | 月刊誌『祖国と青年』応援ブログ

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青木聖子とその仲間たちが、『祖国と青年』や日本協議会・日本青年協議会の活動を紹介したり、日々考えたことを綴ったりします!
(日本協議会・日本青年協議会の公式見解ではありません。)

 既に報道されている通り、昨日、集団的自衛権の解釈変更を含む安全保障法整備のあり方について、閣議決定が行われました。


 わが国の安全保障政策の根本の歪みをただすための大きな一歩、画期的な決断であると思います。


 今後政府は、「武力攻撃に至らない侵害」「国際社会への平和貢献」「憲法9条のもとで許容される自衛措置」の3つの分野について、10数本からなる改正法案の策定に入り、秋の臨時国会以降に国会に提出し、早期の成立を目指すとのことです。


 一方で、マスコミなどでは「アメリカの戦争に巻き込まれる」「自衛隊派遣の歯止めがきかなくなる」といったイメージ操作が行われており、今回の閣議決定の正しい理解が周知されることが望まれます。


 集団的自衛権については、「祖国と青年」6月号でも詳しく論じましたが、今回の閣議決定を受けて日本会議が見解を発表しましたので、以下に掲載します。



集団的自衛権の行使容認に関する見解


本日、政府は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」閣議決定を行った。


閣議決定の内容は、離島に武装漁民が上陸するなど「武力攻撃に至らない侵害への対処」、国連PKO活動など「国際社会の平和と安定への一層の貢献」、集団的自衛権の行使容認を含む「憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の三分野からなる。


いずれも我が国の安全保障政策を円滑かつ効率的に進めるうえで、長い間法的不備が指摘され続けてきた重要な課題である。安倍政権が、戦後の防衛法制の抜本解決に向け意欲的に取り組んでいることは、率直に評価したい。


集団的自衛権については、従来政府は「権利はあるが行使はできない」と説明してきた。今回の閣議決定では、集団的自衛権についても個別的自衛権と同様、我が国の存立を脅かす場合に「必要最小限」ではあるが行使容認を認めた。


これは中国の膨大な軍備拡張と周辺諸国への覇権主義的行動、北朝鮮による弾道ミサイル発射や核開発など、冷戦後の我が国を取り巻く東アジア情勢が、一層緊迫した状況にあることを踏まえたものであり、極めて妥当な内容と言える。


我が国政府は、国際協調に基づく積極的平和主義を「国家安全保障戦略」に謳い、外交の基調に据えている。この積極的平和主義や集団的自衛権の解釈変更について、安倍総理はASEAN諸国を始め世界の国々に対して真摯に説明しており、諸外国からは世界の平和に対する日本の貢献への高い支持と期待感が表明されている。


このように今回の憲法解釈の変更は、日本国憲法が掲げる平和主義の原則に基づくもので、憲法に抵触するとは到底考えられない。


他方、今回の閣議決定をめぐっては、公正さを欠いた悪質な宣伝により、あたかも国論が分裂しているかのような報道が一部にある。しかし、世論調査を見れば、具体的な事例に則した設問では、圧倒的多数の国民が、集団的自衛権の限定的行使に賛同しているのが実情だ。


秋の臨時国会には、今回の閣議決定に基づく関連法の改正が政府与党から提出される見通しだ。国の安全保障体制を強固なものとし、もって抑止力を高め、我が国と世界の平和に貢献できるよう速やかに法改正が進むことを期待する。


一方、我が国には、大多数の国民世論とは異なり、「集団的自衛権の行使」を認めない勢力が存在する。こうした非現実的な解釈が横行していることこそが、安全保障政策を歪めてきた要因であると言わねばなるまい。今後はこうした安全保障に関する個別法改正を経て、窮極の目標である憲法改正を行い、憲法第九条をめぐる解釈の混乱から生じた積年の宿疾に終止符を打つことが肝要であろう。


平成二十六年七月一日
                                 日本会議