政府、「女性宮家創設」「尊称保持」の2案を軸に | 月刊誌『祖国と青年』応援ブログ

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 「女性宮家」創設を巡る政府の動きにについて、今朝の毎日新聞は次のように報じています。


 政府としては素案を一本化することを避け、①今の内親王3人に限り宮家を創設、②結婚後も「内親王」などの尊称を保持する、の2案を軸に複数案を併記し、パブリックコメントなどで国民の意見を求める方針のようです。



 政府は6日、女性皇族が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」創設をめぐり、今秋までにまとめる皇室典範改正の素案に、(1)今の内親王3人に限り宮家を創設(2)女性皇族が結婚して皇籍離脱後も内親王などの称号を保持する--の2案を軸に、複数案を併記する方針を固めた。


 いずれも皇位継承権は持たず、1代限りとする方向。政府は割れる世論に配慮して素案段階の一本化は見送り、その後各党や国民から意見を募って年内をめどに集約する。来年の通常国会で改正案提出を目指す。


 「内親王家」創設案の対象は、天皇陛下直系の孫で皇太子さまの長女愛子さま(10)、秋篠宮さまの長女眞子さま(20)、次女佳子さま(17)の3人。寛仁親王家の長女彬子さま(30)ら他の未婚の女性皇族5人は天皇から血筋が3親等以上離れた「女王」で、新宮家の対象とならない。


 政府のヒアリングで女性宮家の範囲は「できるだけ小さい方がいい」(ジャーナリストの田原総一朗氏)との指摘があり、政府は内親王に限るのが妥当と判断した。内親王家の夫と子どもも皇位継承権は持たないが、身分についてはさらに検討する。


 一方、結婚した女性皇族に称号を引き続き付与する案は、宮家の創設を伴わない。旧皇室典範(明治典範)には、女性皇族が嫁いで民間人になっても内親王、女王の称号を有することができる例外規定(44条)があり、これを参考に政府内で浮上した。対象は内親王だけでなく女王まで広げることも検討する。


 この案は皇位継承権の問題がほぼ起きず、政府のヒアリングで保守派を含めて反対論は少なく、意見集約が難航した場合の着地点となる可能性がある。


 現行の皇室典範は結婚した女性皇族が皇籍離脱する制度。皇太子さまの次世代で唯一の男系男子、秋篠宮さまの長男悠仁さま(5)の時代に、皇族が極端に減るおそれがある。一方、女性宮家の創設には、男系維持を主張する保守派から「将来の女系天皇誕生につながる」と懸念が根強い。


 このため政府は複数案を併記した素案をとりまとめ、世論の分裂を回避。国民向けにパブリックコメントを実施し、与野党の意見も取り入れて結論を出すことで、政治的摩擦を避ける考えだ。ただ、現在の女性皇族が1代限りで公務を続けても、将来的に再び皇族の人数減少が問題化する可能性は高い。さらに衆院解散・総選挙などで政府の議論が中断すれば、結論がまた先送りされる懸念もある。