新型コロナ陽性で労災申請する場合に必要な書類など
ここでは、発病後PCR検査受検時に支払った検査費用などを返還する方法です。
①労基署から配布される労災の申請書 様式5号
⇒会社などのサイン等が必要です。
⓶コロナ療養証明書
③PCR検査受検時の診療明細票(診療費請求書)
ほか
④申出書
①労災の申請書
労災指定医療機関を受診した場合は様式5号を提出
労災指定医療機関以外は様式7号を提出
労働保険番号や会社からの記入が必要です。
⓶療養証明書
こちらの療養証明書はコロナの症状が発現し医療機関で医師の判断によりPCR検査を受検した場合に県や市から発行されるものです。
自治体により2~3カ月かかる場合もあるので早めに請求する事をお勧めします。
⇒都道府県より市町村に申込んだ場合の方が早かったです。(市の場合、2週間)
療養証明書は様々な手続きに必要なので原本をコピーしておいて下さい。
受検した時のデーターを元に作成されています。
⓶療養証明書
労災指定病院でPCR検査を受検した場合は自己負担はありませんが、稀に請求される事もあります。
その場合は、返還手続きが必要です。(条件あり)
返還手続きはPCR検査を受検した医療機関にこれら①~③の書類を持参すると検査費用が返還される事もあります。
③PCR検査受検時の診療明細票(診療費請求書)
医療機関に原本を提出する事もあるので念のためコピーを取っておいて下さい。
④申出書 (医療従事者等以外用)
④はPCR検査費用返還手続きには必要ありません。
訂正 ①~③は医療機関に提出。④は労基署に提出。
労災の為の申立書は労基署でも貰えます。
申出書は業務上で感染した事を明らかにするために必要です。
こちらは、発症14日前の行動歴など細かく正確に記入します。
行動歴は時間が経つと記憶が曖昧になるので療養中にまとめておくと安心出来ます。
医療・介護従事者用
医療従事者や介護従事者用は比較的記入欄が少ないです。2ページのみ
医療従事者等の範囲 (労災補償 問11より)
医療従事者等以外用
全6ページ
医療・介護に従事している場合は業務上で感染した可能性のある業務内容をまとめておくと記入も楽です。(換気なしで身体介護など)
医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
⇒患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります (厚労省から)
厚労省 労災補償はコチラ (労災補償 問2より)
労災認定された場合は、労災待機期間の3日間分の休業手当も認められる場合もあります。
こちらの情報は、労基署・労災担当・医療機関の説明を元にしているため確定していません。
詳細は労基署などにご相談下さい。
2022/8/12