コロナ陽性。労災申請してみた | GOTOキャンペーン まとめ

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コロナで労災申請

 

先日、コロナの陽性診断を受けたの労災申請してみました。

 

 

 

まず、厚労省のホームページによると、

 

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状(※)があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。

 

 

患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事す医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

 

 

新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。

 

 

感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。

 

 

とあります。

 

厚労省の新型コロナに関するQ&A 労災補償から

 

 

 

療養補償給付

労災指定医療機関を受診すれば原則無料で治療を受ける事が出来る。

 

労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい 後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

 

休業補償給付

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

給付日:休業4日目から 

●給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)

 

 

 

⁂有給休暇の取得や会社から休業手当が出た場合は労基署に相談してみて下さい。

 

コロナ陽性で療養していた事を会社に報告していない場合は申請可能か不明。

 

 

2022/8/6