ママは1分1秒1日たりとも忘れたことないよ...??? | 伊勢崎あずまの塾 精鋭みどり塾

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あびる優、9歳誕生日を迎えた離れて暮らす娘へメッセージ「1分1秒1日たりとも忘れた事ないよ」(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース

 

「ママとよっちゃんが引き離されてから

ママは1分1秒1日たりとも

よっちゃんの存在を忘れた事ないよ。

よっちゃんには届かなくてもいつも

お誕生日は、ママの大切な家族や

お友達でお祝いしてるよ」

 

...元夫の才賀紀左衛門氏と暮らす

娘さんの誕生日にメッセージを

投稿したタレントのあびる優さん。

 

2014年9月 才賀氏と結婚

2015年5月 娘さん誕生

2019年12月 才賀氏と離婚

        (親権は才賀氏)

2020年1月 親権者変更を求める調停

2020年8月 娘の引き渡しを求める調停

2021年2月 東京家裁が親権者変更、

        娘の引き渡しを命じる         

        (才賀氏は即日抗告)

2021年4月 才賀氏の抗告棄却

        あびるさんへの親権者変更、

        娘の引き渡しが確定

 

しかし、引き渡し日に

あびるさんが弁護士とともに向かうと

「泣いて嫌がっているので引き渡せない」

と才賀氏は引き渡しを拒否。

 

その後、あびるさんも直接強制執行、

間接強制執行など手だてを尽くすも

未だに才賀氏と暮らしている娘さん。

 

さらに2021年11月に認められた

間接強制執行における命令

「引き渡しをしない場合、1日につき

4万円を支払うこと」

も、才賀氏は一切履行していない。

 

 

【間接強制執行】

子を引き渡さない債務者に対し、

一定の期間内に引き渡さなければ

間接強制金を課すと警告することで

債務者に心理的圧迫を加え、

自発的な引渡しを促すもの。
 

【直接強制執行】

間接強制執行を行っても

債務者が子を引き渡さなかったとき

執行官が債務者の監護を解くことで

債権者に子の引渡しを実現するもの。

 

 

一方であびるさんに対しても

このような状況にある中、

新たに再婚、出産していることに

揶揄、批判もある、と。

 

才賀氏は才賀氏で

娘さんを違法に連れ去った状態で

事実婚パートナーと同居し

長男が誕生するも、すぐに別居。

現在は事実婚解消、

長男とも離れて暮らしている、と。

 

 

一つ一つの事例では

才賀氏、あびるさんに加えて

元事実婚パートナーにも

一様に問題はあるのだろうし

誰が一番悪い、と糾弾するのも

カンタンな話ではない、と思える。

 

ただ、あびるさんの娘さんが

違法に連れ去られていることは

間違いなく才賀氏が加害者である。

 

当初は離婚した夫婦の間の

個人的なトラブルだったとしても

東京家裁から法的効力のある

命令が出された現状に至っては

 

...なぜ履行されないのか?

 

という疑問しかない。

 

 

直接強制執行は

「子を強制的に連れ帰る」

というものなので、

元配偶者の意向や資力は

無関係である反面、

子ども自身が家から出てこない、

あるいは激しく拒否するなど、

現実的に執行できない場合も。

 

さらに強い効力となると

「人身保護請求」が考えられるが

子どもに強いストレスがかかる

恐れもあり、踏み切れない...。

 

 

才賀氏はアメブロから撤退し

ジム経営に専念しているようで

このまま「実効支配」を続けて

既成事実化するという

心づもりかもしれません。

 

しかし才賀氏にとっても

シングルファーザーの状況で

娘さんの育児を行うのは

難しいはず。

 

...そもそも育児しない人だし。

 

事実、第4子の長男君については

ここまでの強硬姿勢をみせてない。

 

 

「単純に自分に懐いてるから

かわいいってことじゃない?

最初の2人はまだ若い頃だし

最後の長男君もまだ1歳で

そこまで情がないってことでしょ。

 

男性、父親からすると

どれだけ一緒に暮らしたか

どれだけ触れ合ったか

どれだけ懐いているか

それが重要なんじゃないの?

 

でも母親は違うのよ。

お腹を痛めて産んでるワケだし。

離れ離れで暮らしたとしても

触れ合ってなくても

自分に懐いてなくても

 

...やっぱり忘れられないし

離れがたいし手放せないのよ。

まぁそうじゃないタイプの、

母親になっちゃダメな人も

まれにいるけどね」

 

 

...なるほど。

 

個人的には仮に娘さん本人が

あびるさんの元へ帰るのを

嫌がっているのだとしても

裁判所の命令には従うべきだと。

その上で日常的に面会したりして

娘さんのストレス軽減を図る、とか。

 

あるいはあびるさんと話し合い

面会には必ず応じる約束をし

週末はあびるさんの元で暮らす

など、真摯な提案をした上で

このまま一緒に暮らすことを

許してもらうとか。

 

 

離婚した父親と母親の

どちらと一緒に暮らすか、

それを決める権利は

本来子どもにあるはず。

 

そしてそれは一方と決めたら

他方とは没交渉になるという

意味でもないでしょう。

 

そういう意味でも

違法に連れ去って

その後、会わせずじまいという

才賀氏の行状は

 

...全く理解できないですねぇ。