役員親族制限
NPO法人の役員は役員総数のうち
3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない
という規定があります
どういうことかというと
『理事3人、監事1人の場合』
親族は、含まれてはいけません
つまり4人全員が他人であることが必要
『理事5人、監事1人の場合』
親族は、含まれてもよい
親と子の親族が3組でもよいことになります
しかし、僕が申請に行ったときに
なおしたほうがよいといわれたところがあります
親族が含まれていてもいいけど
『理事と監事で親族はよくない』ということです
理事の活動を監視する役目の監事が
親族というのは、よくないらしいです
みなさんも、役員を決める際は気を付けてください
賛同してくれる仲間(社員)を集める
事業計画や活動計画ができたら
身近にいる友人に事業計画を説明して
回る必要があります
すでに、賛同者がいて
事業や活動を手伝ってくれる人が
10人以上いる人は別ですが
賛同者(社員)10人以上いることが
NPO法人設立の条件なので
賛同者(社員)を10人以上集める必要があります
NPO法人の社員とは、「会社員」というような従業員のことではなく
NPO法人の運営に参加する人のことです
そういう訳で賛同者をあつめるために
説明して回る必要があるのです