ニート理事長「若者に夢、地域に活性化の種を蒔く」 -18ページ目

役員親族制限

NPO法人の役員は役員総数のうち

3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない

という規定があります


どういうことかというと

『理事3人、監事1人の場合』

親族は、含まれてはいけません

つまり4人全員が他人であることが必要


『理事5人、監事1人の場合』

親族は、含まれてもよい

親と子の親族が3組でもよいことになります


しかし、僕が申請に行ったときに

なおしたほうがよいといわれたところがあります


親族が含まれていてもいいけど

『理事と監事で親族はよくない』ということです

理事の活動を監視する役目の監事が

親族というのは、よくないらしいです


みなさんも、役員を決める際は気を付けてください

役員を引き受けてくれる人を決める

賛同者(社員)が10人以上集まったら

その中から役員を引き受けてくれる人を

決めましょう


役員とは理事が最低3人

監事が最低1人です


役員を正式に決めるのは

「設立総会」で行うのですが、役員になる人は

設立申請の際に住民票が必要だったり

就任承諾書を書いてもらったりしなくてはなりません


ですので、事前に役員を引き受けることを

お願いして、さまざまな準備を整えましょう


また、役員になるための要件がありますのでこちら を参考に

それから、役員には親族制限 があるので気をつけましょう



賛同してくれる仲間(社員)を集める

事業計画や活動計画ができたら

身近にいる友人に事業計画を説明して

回る必要があります


すでに、賛同者がいて

事業や活動を手伝ってくれる人が

10人以上いる人は別ですが


賛同者(社員)10人以上いることが

NPO法人設立の条件なので

賛同者(社員)を10人以上集める必要があります

NPO法人の社員とは、「会社員」というような従業員のことではなく

NPO法人の運営に参加する人のことです


そういう訳で賛同者をあつめるために

説明して回る必要があるのです