防犯タイムズ

一昔前までは、『日本の水と安全はタダ』と言った考えがありました。
しかし、今はどうでしょう?
おいしい水となると、自販機で買う時代です。


あなたの防犯に対する考えをここでちょっと変えてみませんか?

困ったことがありましたら、ご相談ください。

調査探偵事務所 オフィスワイズ


代表のメディアにおける活動は、下記をクリックしてください。

メディア出演情報


警察監修情報



番組出演・監修などのご依頼などは、
株式会社ノースプロダクション
にお願いいたします。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

じぃじ

じぃじ
このひびき私は好きです

先日とある病院で検査のため採血をしている時のことです。
私が採血をしている時に待っている家族がいて、そのお子さんが採血するとのこと、待っている子供に母親が子供に「怖くないから大丈夫だよ」と話しているのが耳に入りました。
子供好きな私としては放おっておけません。笑
そこで注射好きな私はその子に「全然痛くないよ。ほらおじさん泣いてないでしょ」言った時にお母さんからの一言。
「ホラッ、じぃじ痛くないって笑」
じぃじと言われましたが何か微笑ましい時でした。

年末年始の防犯対策

12月に入り今年もわずかとなりました。

 

年末になって増えてくるのが金品を狙った犯罪

ひったくり・強盗・侵入窃盗・詐欺などが多発します。

そこで今回は、犯罪に対応した防犯についてです。

 

頻発する貴金属店や高級時計店、深夜人が少なくなるコンビニエンスストアなど。

このような店舗では、侵入する犯罪者に見えるような防犯対策も必要です。

見えるようなというのは、目立つ場所に「さすまた」を立てかけておくことによって、防犯対策をしっかりと行っていることのアピールになります。

先日発生した御徒町駅近くの宝飾店強盗の際に活躍した「さすまた」を見える場所に置いておくのも相手侵入者に対しての威圧になります。

また、いつでも手に取れるような場所に「カラーボール」や「防犯ブザー」を配備することも効果があります。

しかしこれらのものも、実際に手に取り自分になじませておく必要があります。

先日の御徒町の宝飾店強盗の際に、「さすまた」を長尺の棒のように使用し強盗犯を撃退しましたがこれも効果的な使用方法と言えるでしょう。

長尺のものは相手との間合いを保つのにも役立ちます。

 

次にカラーボールですがこれについての使用方法は、逃走する相手にぶつけるよりも、逃げていく相手の足元に投げることが効果的です。

足元に落ちた「カラーボール」が破裂して中の特殊な塗料が逃走者の衣類などに飛び散り後々の識別に使用できるからです。

など店舗における防犯対策です。

 

個人宅について

周りから見てしっかりと防犯対策を行っていることのアピールが必要です。

防犯カメラや人感センサーも、犯罪者にとっては威圧になります。

犯罪者は、人の目・光・音を嫌います。

人の目としては、家に侵入しようとしたときに時間がかかり周りの人に見られてしまうことを嫌います。

このことから出入り口のドアや窓などには「ワンドアツーロック」(一つのドアに二つ以上の鍵)を施し侵入者に手間をかけさせることが大切です。

さらに窓にはガラスを割れにくくする防犯フィルムも良いでしょう。

次に光と音ですが、防犯カメラによっては人感センサーがついているものもあります。

防犯カメラは後々の犯人の情報などに役立ちさらに威嚇にもなります。

そこで人感センサーを付けることによって、警戒した犯罪者を退散させることができます。

一戸建てで家の周りにスペースがある時には、歩くと音が鳴る防犯砂利も効果があります。

自宅の防犯については常に家族と話をし、有事の時の対策、どのように家族に連絡を取るか、犯人が侵入してしまった時の逃げ道などを話し合っておくとよいでしょう。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000326164.html

私人逮捕系YouTuberの逮捕

「私人逮捕系YouTuber」ってなんですか?

刑事訴訟法第二百十三条では
『現行犯人は、何人(なんびと)でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。』
としていて、現行犯人に関しては、警察官でなくても逮捕できることを示しています。
これが私人逮捕で、現職のころは常人逮捕(じょうにんたいほ)とも言っていました。
この法律は、身柄を確保することができるとしているもので、捜査権を与えているものではありません。
また、私人逮捕ができるのは、目の前で犯罪が行われている犯罪行為が明白な現行犯・準現行犯だけで、緊急性が高いことから認められています。

今回の「私人逮捕系」を名乗るものは、転売の事実がない人に「チケット転売をしている」などと言いがかりをつけ相手を追い回し「お金返して8万円俺に」
などと、義務のないことを行わせようとまでしていました。

今回の場合、彼が言っている転売の行為を私人が理解できるものだろうか?
警察官がこのようなダフ屋行為のような犯罪を現行犯で逮捕するには、内偵捜査を行い裏付けを取ったうえで逮捕しています。
チケットを渡して現金を受け取った場面を目の前にしても、知人から頼まれたチケットを購入し渡すことも考えられます。

今回の、自称「私人逮捕系YouTuber」の行った行為は、名誉棄損の他にも強要罪なども考えられます。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/834387

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>