私人逮捕系YouTuberの逮捕 | 防犯タイムズ

私人逮捕系YouTuberの逮捕

「私人逮捕系YouTuber」ってなんですか?

刑事訴訟法第二百十三条では
『現行犯人は、何人(なんびと)でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。』
としていて、現行犯人に関しては、警察官でなくても逮捕できることを示しています。
これが私人逮捕で、現職のころは常人逮捕(じょうにんたいほ)とも言っていました。
この法律は、身柄を確保することができるとしているもので、捜査権を与えているものではありません。
また、私人逮捕ができるのは、目の前で犯罪が行われている犯罪行為が明白な現行犯・準現行犯だけで、緊急性が高いことから認められています。

今回の「私人逮捕系」を名乗るものは、転売の事実がない人に「チケット転売をしている」などと言いがかりをつけ相手を追い回し「お金返して8万円俺に」
などと、義務のないことを行わせようとまでしていました。

今回の場合、彼が言っている転売の行為を私人が理解できるものだろうか?
警察官がこのようなダフ屋行為のような犯罪を現行犯で逮捕するには、内偵捜査を行い裏付けを取ったうえで逮捕しています。
チケットを渡して現金を受け取った場面を目の前にしても、知人から頼まれたチケットを購入し渡すことも考えられます。

今回の、自称「私人逮捕系YouTuber」の行った行為は、名誉棄損の他にも強要罪なども考えられます。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/834387