CFO税理士の "OK Tax" -100ページ目

法人税基本通達2-1-36

(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上)
2-1-36 デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を譲渡した場合の決済損益の額の計上は、原則として受渡決済確定日に行うこととなるのであるが、その譲渡する資産が非金融資産であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、法人が継続して当該非金融資産の譲渡による決済損益の額をその受渡しの日に計上しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「二」により追加)

(注) 当該デリバティブ取引に係る当該資産の譲渡の時における価額及び本文の適用を受ける場合の法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定の適用については、2-1-35《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上》の(注)1及び2の取扱いを準用する。

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法人税基本通達2-1-35

(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上)
2-1-35 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引(以下2-1-36までにおいて「デリバティブ取引」という。)に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合の当該デリバティブ取引の決済によって生じた利益の額又は損失の額(以下2-1-36において「決済損益の額」という。)の計上は、同条第2項の規定に基づき当該資産の取得の日に行うこととなるのであるが、この場合の「取得の日」とは、デリバティブ取引に係る契約の決済が現物の受渡しにより行われることが確定した日(当該日に具体的な引渡物件及び受渡代金が確定していない場合には、これらが具体的に確定した日をいう。以下2-1-36までにおいて「受渡決済確定日」という。)をいうことに留意する。ただし、その取得される資産が金融商品(平成20年3月10日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。以下この章において同じ。)以外の資産(以下2-1-36までにおいて「非金融資産」という。)であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、法人がその受渡しの日を当該非金融資産の取得の日としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「二」により追加、平19年課法2-3「九」、平21年課法2-5「三」により改正)

(注)

1 取引所に上場しているデリバティブ取引に係る同項に規定する「取得の時における当該資産の価額」は、当該取引に係る最終の清算値段等を取引所の定める規則に従って交換比率、品質格差等によって調整した価額に基づき算出することができる。

2 ただし書の取扱いにより、そのデリバティブ取引が事業年度終了の時において同条第1項に規定する「未決済デリバティブ取引」となる 場合には、同項の規定の適用があることに留意する。

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法人税基本通達3-1-34

(債権の取得差額に係る調整差損益の計上)
2-1-34 金銭債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合又は債権金額を超える価額で取得した場合において、その債権金額とその取得に要した価額との差額に相当する金額(実質的な贈与と認められる部分の金額を除く。以下2-1-34において「取得差額」という。)の全部又は一部が金利の調整により生じたものと認められるときは、当該金銭債権に係る支払期日までの期間の経過に応じ、利息法又は定額法に基づき当該取得差額の範囲内において金利の調整により生じた部分の金額(以下2-1-34において「調整差額」という。)を益金の額又は損金の額に算入する。
 ただし、調整差額を算定することが困難である場合又は当該金銭債権につき2-1-33の(6)イ及び(注)《償還有価証券の範囲》に掲げる事実がある場合には、この限りでない。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-3「九」により改正)

(注)

 1 本文の取扱いは、本文の金銭債権に該当するもののすべてにつき同様の調整方法による計算を行わなければならないことに留意する。

 2 2-1-32の(3)《償還有価証券に係る調整差損益の計上》は、調整差額の計算を行う場合の取扱いにおいて準用する。

 3 金融及び保険業を営む法人以外の法人が取得した金銭債権については、当該金銭債権に係る支払期日(1年以内の一定の期間ごとに到来するものに限る。)が到来する都度その支払期日が到来した債権金額に応じて調整差額を益金の額又は損金の額に算入することができる。

 4 利息法とは、調整差額を元本額の残高に対する利回りが一定となるように支払期日までの各期間に配分する方法をいい、定額法とは、調整差額を支払期日までの各期間の日数等に応じて当該各期間に均等に配分する方法をいう。

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