CFO税理士の "OK Tax" -102ページ目

法人税基本通達2-1-30

(工業所有権等の使用料の帰属の時期)
2-1-30 工業所有権等又はノーハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額は、その額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が継続して契約により当該使用料の額の支払を受けることとなっている日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加)

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法人税基本通達2-1-29

(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)
2-1-29 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまでその収益計上を見合わせることができるものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。

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法人税基本通達2-1-28

(剰余金の配当等の帰属時期の特例)
2-1-28 法人が他の法人から受ける剰余金の配当等の額でその支払のために通常要する期間内に支払を受けるものにつき継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には、2-1-27にかかわらず、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、平19年課法2-3「九」により改正)

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