CFO税理士の "OK Tax"
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法人税基本通達5-2-4

(半製品又は仕掛品についての売価還元法)
5-2-4 製造業を営む法人が、原価計算を行わないため半製品及び仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何割として評価する場合のその評価の方法は、売価還元法に該当するものとする。

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法人税基本通達5-2-3

(月別総平均法等)
5-2-3 1月ごとに総平均法又は移動平均法により計算した価額を当該月末における棚卸資産の取得価額とみなし、翌月においてこれを繰越価額として順次計算することにより当該事業年度終了の日における棚卸資産の取得価額を計算する方法は、それぞれ総平均法又は移動平均法に該当するものとする。(平21年課法2-5「六」により改正)

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法人税基本通達5-2-1

(個別法を選定することができる棚卸資産)
5-2-1 棚卸資産のうち、次に掲げるものについては、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む。)によりその評価額を計算することができるものとする。

(1) 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品

(2) その性質上専ら(1)の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

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