CFO税理士の "OK Tax" -3ページ目

法人税基本通達5-1-4

(製造原価に算入しないことができる費用)
5-1-4 次に掲げるような費用の額は、製造原価に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「12」、昭52年直法2-33「4」、昭55年直法2-8「十六」、昭58年直法2-11「四」、平2年直法2-1「五」、平11年課法2-9「六」、平12年課法2-19「六」、平15年課法2-7「十三」、平15年課法2-22「六」、平20年課法2-5「十」により改正)

(1) 使用人等に支給した賞与のうち、例えば創立何周年記念賞与のように特別に支給される賞与であることの明らかなものの額(通常賞与として支給される金額に相当する金額を除く。)

(2) 試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額

(3) 措置法に定める特別償却の規定の適用を受ける資産の償却費の額のうち特別償却限度額に係る部分の金額及び令第60条の2《陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例》の規定による陳腐化資産の償却費の額のうち陳腐化による償却費の額

(4) 工業所有権等について支払う使用料の額が売上高等に基づいている場合における当該使用料の額及び当該工業所有権等に係る頭金の償却費の額

(5) 工業所有権等について支払う使用料の額が生産数量等を基礎として定められており、かつ、最低使用料の定めがある場合において支払われる使用料の額のうち生産数量等により計算される使用料の額を超える部分の金額

(6) 複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額

(7) 事業税及び地方法人特別税の額

(8) 事業の閉鎖、事業規模の縮小等のため大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額

(9) 生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額

(10) 償却超過額その他税務計算上の否認金の額

(11) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務》に規定する障害者雇用納付金の額

(12) 工場等が支出した寄附金の額

(13) 借入金の利子の額

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法人税基本通達5-1-2

(取得後の事業年度において購入代価が確定した場合の調整)
5-1-2 棚卸資産を取得した日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその購入の代価が確定していないため見積価額で棚卸資産の取得価額を計算している場合において、その後の事業年度において購入の代価が確定したときは、その確定した金額と見積価額との差額に相当する金額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、その差額が多額である場合には、その差額については、原価差額の調整方法に準じて調整する。(平15年課法2-7「十三」により改正)

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法人税基本通達5-1-1の2

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
5-1-1の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、平15年課法2-7により改正)

(1) 不動産取得税の額

(2) 地価税の額

(3) 固定資産税及び都市計画税の額

(4) 特別土地保有税の額

(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額

(6) 借入金の利子の額



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