CFO税理士の "OK Tax" -2ページ目

法人税基本通達5-1-7

(副産物、作業くず又は仕損じ品の評価)
5-1-7 製品の製造工程から副産物、作業くず又は仕損じ品(以下5-1-7において「副産物等」という。)が生じた場合には、総製造費用の額から副産物等の評価額の合計額を控除したところにより製品の製造原価の額を計算するのであるが、この場合の副産物等の評価額は、継続して当該副産物等に係る実際原価として合理的に見積った価額又は通常成立する市場価額によるものとする。ただし、当該副産物等の価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる。(昭55年直法2-15「五」により追加、平16年課法2-14「二」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の税理士事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com


法人税基本通達5-1-6

(法令に基づき交付を受ける給付金等の額の製造原価からの控除)
5-1-6 法人が、その支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき給付される給付金等の交付を受けた場合(2-1-42の取扱いの適用がある場合を含む。)において、その給付の対象となった事実に係る休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の額を製造原価に算入しているときは、その交付を受けた金額のうちその製造原価に算入した休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の額に対応する金額を当該製造原価の額から控除することができる。(昭50年直法2-21「11」により追加、昭55年直法2-8「十六」、昭59年直法2-3「四」、昭63年直法2-14「三」、平12年課法2-7「十一」、平16年課法2-14「二」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の税理士事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com

法人税基本通達5-1-5

(製造間接費の製造原価への配賦)
5-1-5 法人の事業の規模が小規模である等のため製造間接費を製品、半製品又は仕掛品に配賦することが困難である場合には、その製造間接費を半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価だけに配賦することができる。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com