法人税基本通達5-2-4 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達5-2-4

(半製品又は仕掛品についての売価還元法)
5-2-4 製造業を営む法人が、原価計算を行わないため半製品及び仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何割として評価する場合のその評価の方法は、売価還元法に該当するものとする。

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