31年1月4日 新年明けましておめでとうございます
今日から、またアメブロを書いていきたいと思います。今年も
よろしくお願いいたします。
個人が保有する資産への課税が強化される。2019年度
税制大綱によると、高齢者らが資産を子や孫に贈与するときの
非課税制度で条件が厳しくなり、課税範囲が広がる。相続した
事業用土地の評価額を大幅に減らせる特例についとは駆け込
み利用を封じ込める規定が盛り込まれた。19年10月の消費税
増税とその対策税制のほかにも家計に係る改正は多い。
※ 個人の資産に係る税制改正が多い
①消費増税対策 内容、変更点 対象ケース
住宅ローン控除 期間を3年間長い13年間 2019年10月~
に 20年末に契約、入居
字当社関連税 自動車税を年4500円減税 19年10月以降購入
燃費課税は1年限定で1%
減税
②贈与税と相続税
教育、結婚、出産 子や孫に年1000万円
育児資金の一括 の所得制限
19年4月以降の贈与に
教育資金は用途を絞る 所得制限
小規模事業用宅地 相続前3年間に事業用 19年4月以降に相続
とした土地は8割評価減
の対象外
特例贈与料 相続人の配偶者が対象 19年7月以降に相続
「新設」 貰ったら相続税申告
配偶者居住権 相続する時は課税対象 20年4月以降に相続
「新設」 だが自分が死亡した時は
対象外
上記のように大変変わっているので注意して対応が必要です。
以上のように、今年の税制は相当変更や新設もあり大変
分かりにくくなっていると素人の方は思うかもしれませんが
自分に係りそうなところを重点に対応される事をお勧めします。