資産課税さらなる包囲網 | シニアマネーアドバイザー!FP畠山秀一

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専門家「税理士*社会保険労務士等や銀行員*保険外務員等」は、今どうすればお客様に喜ばれるかを重視しがちですが、私はもう少し長期的に見てお客様に喜ばれる「お金」のアドバイスをします。

     31年1月4日   新年明けましておめでとうございます

 

 

  今日から、またアメブロを書いていきたいと思います。今年も

  よろしくお願いいたします。

 

 

 

   個人が保有する資産への課税が強化される。2019年度

 

 税制大綱によると、高齢者らが資産を子や孫に贈与するときの

 

 非課税制度で条件が厳しくなり、課税範囲が広がる。相続した

 

 事業用土地の評価額を大幅に減らせる特例についとは駆け込

 

 み利用を封じ込める規定が盛り込まれた。19年10月の消費税

 

 増税とその対策税制のほかにも家計に係る改正は多い。

 

 

 

  ※ 個人の資産に係る税制改正が多い

 

①消費増税対策   内容、変更点      対象ケース

 

住宅ローン控除 期間を3年間長い13年間  2019年10月~

          に                20年末に契約、入居 

 

字当社関連税 自動車税を年4500円減税 19年10月以降購入

          燃費課税は1年限定で1%

          減税

 

②贈与税と相続税

 

教育、結婚、出産  子や孫に年1000万円 

育児資金の一括   の所得制限

                             19年4月以降の贈与に

             教育資金は用途を絞る  所得制限

 

小規模事業用宅地 相続前3年間に事業用  19年4月以降に相続

             とした土地は8割評価減

             の対象外

 

 

特例贈与料    相続人の配偶者が対象   19年7月以降に相続

「新設」       貰ったら相続税申告

 

 

配偶者居住権  相続する時は課税対象    20年4月以降に相続

 「新設」          だが自分が死亡した時は

           対象外

 

 

 

  上記のように大変変わっているので注意して対応が必要です。

 

 

 

 

  

 

 

 

  以上のように、今年の税制は相当変更や新設もあり大変

 

 分かりにくくなっていると素人の方は思うかもしれませんが

 

 自分に係りそうなところを重点に対応される事をお勧めします。