中城康彦著「賃貸管理業法の制定」日本不動産学会誌2022年12月より抜粋です。
管理委託による管理と転貸方式による管理の併存
「建物賃貸借は数年間にわたり契約関係が継続する。
その間、修繕義務はもとより、建築設備の機能不良や居住の安定を阻害する事象の解消も賃貸人の責任である。
(それらには)専門的な知識や技術が求められるので、賃貸人による管理(自主管理)では対応しきれない。
(だから)賃貸管理業者に管理を委託する。(管理委託方式)
(それに対して)サブリース方式は、サブリース会社が一棟全体の賃貸住宅を賃貸し(借上げ)、エンドユーザーに転貸する。
サブリース方式ではサブリース会社が建築設計、建築施工、賃貸媒介、賃貸管理に一括または包括的に関与するワンストップ型ビジネスを展開することも多い。(転貸方式)」
賃貸住宅に係る日本社会の特徴だそうです。