知識と実務(令和6年版)第2編 賃貸住宅管理業法 第2章 業務 秘密を守る義務 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

第2編第2章、イントロないです。

困りました、去年は本文を意味もわからず読んでたのでしょう。

仕方ないので国交省のホームページから賃貸住宅管理業法を数条ずつ載せます。

(イントロ)0715

(秘密を守る義務)


第二十一条 賃貸住宅管理業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、同様とする。


2 賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、賃貸住宅管理業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。


今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。


他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

(過去問)○か×か

 

・秘密を守る義務は、管理受託契約が終了した後は賃貸住宅管理業を廃業するまで存続する。(令4問08肢ア)


・賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、アルバイトも含まれる。(令4問08肢イ)

 

・賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、再委託を受けた者も含まれる。(令4問08肢ウ)

 

・株式会社たる賃貸住宅管理業者の従業者が会社の命令により秘密を漏らしたときは、会社のみが30万円以下の罰金に処せられる。(令4問08肢エ)